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再就職手当を受け取る条件とは?派遣も対象になる?

今の仕事を退職しようとお考えの方、もしくは今仕事をお探しの方は、「再就職手当」をご存知でしょうか?
転職を考える際に、「失業保険をもらえる期間内で仕事を探そう」と考える方は多くいらっしゃいます。
そして、失業保険が受けられる間は、「せっかくなら少しのんびりしよう」「受給期間ギリギリまで失業保険をもらおう」と考えがちではないでしょうか。
しかし、そのような考えで転職活動をしていると、せっかくの再就職のチャンスを逃してしまう場合もあります。
そこで知っておいていただきたいのが、「再就職手当」です。
失業手当は、離職から再就職までの期間に支給されますが、再就職手当は、早期に再就職をした場合に支給されます。
つまり、失業保険を受給しながら早めに再就職が決まると、代わりに再就職手当がもらえるということです。
今回は、そんな再就職手当の受給条件や計算方法と、派遣も再就職手当の対象になるかどうかをご紹介します。

再就職手当とは?

再就職手当とは、失業保険の受給決定を受けた後に、早期に安定した職業に就いたり、事業を開始した場合にもらえる手当のことです。
後ほどご紹介する条件を満たし、ハローワークに申請することによって、まとまった金額が支給されます。
再就職手当は、より早期の再就職を促進する制度のため、再就職のタイミングが早い人ほど、もらえる手当も多くなります。

失業保険と再就職手当の違いは?

「失業保険」と「再就職手当」は、受給条件も受給のタイミングも大きく異なります。
「失業保険」は、雇用保険の被保険者期間が一定以上あり、失業状態となった場合にもらえる手当です。
支給期間は、離職理由や被保険者期間などによって、90日~330日と定められています。
「再就職手当」は、就業日の前日までに、失業保険の支給日数が3分の1以上残っている場合にもらえる手当です。
給付率は、失業手当の支給残日数によって異なります。

再就職手当の受給条件

(1)失業保険の待期期間が満了していること
(2)失業保険の支給残日数が3分の1以上あること
(3)再就職先と前職の間に密接な関わりがないこと
(4)失業保険の給付制限のある場合はハローワーク経由等の紹介であること
(5)再就職先で1年以上の勤務が確実であること
(6)再就職先で雇用保険に加入していること
(7)過去3年以内に再就職手当を受給していないこと
(8)失業保険の決定の前に再就職が内定していないこと

再就職手当の計算方法

基本手当日額 ×支給残日数 × 給付率
給付率は、失業保険の支給残日数が「3分の2以上ある場合は70%」「3分の1以上3分の2未満の場合は60%」です。

派遣社員は再就職手当の対象?

結論からいうと、派遣社員も再就職手当の対象となります。
派遣会社が再就職先(雇用主)となるため、派遣会社に証明書を記入してもらうことになります。
ただし、先ほどご紹介した通り、再就職手当の受給条件のひとつに、「再就職先で1年以上の勤務が確実であること」があります。
派遣社員の場合、雇用契約書に1年以上の契約期間が記載されていることは少ないため、対象外と思われがちです。
しかし、雇用契約書に「更新あり」などの記載がある場合は、長期的に働ける可能性があると認められ、再就職手当を受け取れる可能性があります。
逆に、雇用契約が「更新なし」の場合や、短期派遣、紹介予定派遣の場合は、再就職手当は受けられない可能性が高いので注意しましょう。
派遣社員として再就職が決まり、再就職手当を申請するときは、対象となるかどうかをあらかじめハローワークに確認しておきましょう。

まとめ

条件を満たしていれば、雇用形態に関係なく再就職手当を受け取ることができます。
失業保険を最後までもらうことにこだわると、再就職のチャンスを逃してしまう可能性もあります。
正社員での就職が難しい場合は、長期的に働ける可能性のある派遣社員として就職するのも選択肢のひとつです。
自分に合う働き方を探しながら早めの再就職を目指しましょう。