派遣には、固定休日の仕事、シフト制の仕事など様々な働き方があります。
いずれの場合でも、休日出勤があったり、シフトの組み方によって、1週間(7日)連続勤務する状況になることがあるかもしれません。
そのような場合、「1週間連続で働くのは違法では?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
派遣社員に限らず、すべての労働者には「労働基準法」があり、勤務時間や勤務日数が定められていることはご存知の方が多いと思います。
しかし、具体的な連勤日数の上限や、労働基準法に違反しない休日設定がどのようなものかよく分からないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、連勤のルールについてご紹介していきたいと思います。
派遣先の指示で連勤日数が長くなったときは、ぜひ参考にしてみてください。
連勤の規定は?
実は労働基準法では、直接的に「勤務の上限日数の規定」はありません。
ただし、労働基準法には「休日に関する規定」があり、休日は「1週間で1日」または「4週間で4日以上」と定められています。
これを単純に解釈すると、休日が「1週間で1日」の場合、「毎週〇曜は必ず休み」=「6連勤が上限」と思われるかもしれません。
しかし、休日の曜日が固定されていない場合、最初の週の初日と2週目の最終日に休日を持ってくれば、最大で「12連勤」が可能となります。
例えば、日曜日から土曜日を1週間とする場合、最初の週は日曜日を休み、月曜日から土曜日まで働きます。
次の週に、日曜日から金曜日まで働き、土曜日を休みにすれば、法律上は1週間に1日の休日があることになります。
休日が1週間で1日の場合
※( )が休日
・1週目:(日)・月・火・水・木・金・土
・2週目:日・月・火・水・木・金・(土)
最大で何連勤できる?
一方で、「4週間で4日以上」の休日の場合は、休みを最初か最後の4日間に固めると、最大で「24連勤」できることになります。
極論を言えば、1カ月目の最初と2カ月目の最後に休日を固めることで、「48連勤」を行うことも理論上は可能です。
ただし、このような労働環境の場合は、就業規則に明記する必要や、採用時に合意を得ることが求められます。
休日が4週間で4日の場合
※( )が休日
1カ月目
・1週目:(日)・(月)・(火)・(水)・木・金・土
・2週目:日・月・火・水・木・金・土
・3週目:日・月・火・水・木・金・土
・4週目:日・月・火・水・木・金・土
2カ月目
・1週目:日・月・火・水・木・金・土
・2週目:日・月・火・水・木・金・土
・3週目:日・月・火・水・木・金・土
・4週目:日・月・火・(水)・(木)・(金)・(土)
休日の制度によって上限が変わる
労働基準法には「休日に関する規定」がありますが、その企業がどのような休日の制度を採用しているかによって、連続勤務日数の上限は変わります。
ちなみに、有給休暇や特別休暇は「休日」として扱われないため、もし連続勤務の間に取得しても、連続勤務日数がリセットされることはありません。
また、「36協定」と呼ばれる、「時間外労働・休日労働に関する協定」によって、法定を超えて休日に勤務することになっても法律違反とならない場合もあります。
もし、「労働基準法を超えた連続勤務を派遣先から命じられているかもしれない」と疑問に思った場合は、まず派遣会社に相談することをおすすめします。
派遣先企業と派遣会社の間でどのような取り決めがされているか、法律に基づいてしっかりと確認しましょう。
まとめ
連続勤務日数の上限をご紹介してきましたが、12連勤や48連勤は理論上可能でも、一般的に考えれば決して望ましい働き方とは言えません。
連続勤務が続くと、疲労やストレスで心身の健康が損なわれるリスクも高まります。
今の仕事で、連勤日数が長いと感じる場合は、ご自身が無理のない範囲で働ける派遣先を探しましょう。