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派遣の通勤手当は収入に含まれる?扶養内で働くために知っておきたいルール

最近では、派遣社員も通勤手当が支給されるケースが増えてきました。
「もらえるお金が増えて嬉しい!」と思う一方で、扶養内で働こうと考えている方にとっては、「これも収入に含まれるの?」と疑問をお持ちではありませんか?
もしかしたら、「通勤費は非課税だから大丈夫!」という話を聞いて安心している方もいらっしゃるかもしれませんが、実はどのようなしくみかはよく分かっていないという方も多いのではないでしょうか。
そこで知っておきたいのが、通勤手当と「扶養」の関係性についてです。通勤手当は、扶養の要件である、「収入」にどう影響してくるのでしょうか?
安心して扶養内で働いていくためにも、通勤手当の基本的なしくみを理解しておきましょう。

通勤手当は収入に含む?含まない?

まずは「扶養」についてですが、扶養は大きく分けると二種類に分かれます。
主に所得税・住民税に関する「税法上の扶養」と、主に健康保険・年金に関する「社会保険上の扶養」です。
実は、通勤手当を年収に含む・含まないは、このどちらの扶養かによって異なります。
結論から言うと、通勤手当は、「税法上の扶養」では年収に含めず、「社会保険上の扶養」では年収に含める、という扱いになっています。
ここが一番混同してしまいがちなところなので、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」で扱いが違うという点を、しっかりと覚えておきましょう。
では、それぞれのしくみについて、簡単にご紹介していきたいと思います。

税法上の扶養について

まず、「税法上の扶養」では、通勤手当を収入に含める必要はありません。税法上、通勤手当は所得に当たらないとされています。
「税法上の扶養」は、主に所得税・住民税に関することなので、いわゆる「103万円の壁」と呼ばれるものです。103万円の収入を計算する上で、通勤手当は収入に含めなくていいということになります。
ちなみに、ご自身が税金を払う基準の、「所得税103万円」、「住民税100万円(〜93万円)」についても、同じように、通勤手当は含めずに計算します。
このようなことから、一般的に通勤手当は「非課税」と言われ、税金がかからないと認識されています。

非課税限度額に注意

ただし、通勤手当の「非課税」には限度額があります。
それぞれの基準を超えた分については、収入の計算に含める対象(課税対象)になります。

公共交通機関(電車・バス等)

電車やバスなどの公共交通機関を使っている場合は、「最も経済的かつ合理的な経路・方法」で移動した際の金額が、そのまま非課税の限度額になります。(1ヶ月あたりの上限は15万円)

マイカー・自転車

マイカーや自転車の場合は、通勤距離が片道2km以上あれば非課税となります。非課税の限度額は、距離によって、以下のように決まっています。
・片道2km以下:0円(全額課税)
・片道2km以上10km未満:4,200円
・片道10km以上15km未満:7,100円
・片道15km以上25km未満:12,900円
・片道25km以上35km未満:18,700円
・片道35km以上45km未満:24,400円
・片道45km以上55km未満:28,000円
・片道55km以上:31,600円

具体例

① 電車通勤の場合
・A駅〜B駅までの定期代:3,000円(非課税限度額:3,000円)
・通勤手当:3,000円の場合 → 全額非課税

② マイカーの場合
・自宅〜職場までの片道距離:9km(非課税限度額:4,200円)
・通勤手当:5,000円の場合 → 非課税4,200円・課税800円

社会保険上の扶養について

一方、「社会保険上の扶養」では、通勤手当も収入に含めます。社会保険で計算の元となる「報酬」は、労働の対価として受けるすべてとされています。
「社会保険上の扶養」は、主に健康保険・年金に関することなので、いわゆる「130万円の壁」と呼ばれるものです。この130万円を計算する際は、前述の課税分・非課税分も関係なく、通勤手当はすべて収入に含めます。
ちなみに、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれる、ご自身の社会保険の加入条件(一定の条件を満たす場合のみ)には、通勤手当を含みません。

違いを理解して賢く調整しよう

通勤手当は、「税法上の扶養」では、一定の限度額以下は年収に含めず、「社会保険上の扶養」では、年収の計算に含むという、少しややこしい制度になっています。
派遣で働く方の中には、今までなかった通勤手当に戸惑う方もいらっしゃるかもしれませんが、それぞれの違いをしっかり理解して、賢く収入を調整していきましょう。