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該当者は要チェック!「寡婦控除」と「ひとり親控除」の違いとは?

派遣で働く皆さんは、「寡婦控除」と「ひとり親控除」の違いをご存知ですか?
「寡婦控除」や「ひとり親控除」といった言葉は、日常的に使うわけではありませんが、年末調整や確定申告の時期に耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
「ひとり親控除」は、令和2年(2020年)の税制改正により新しく創設され、それに伴い「寡婦控除」も改正されました。
派遣で働く方の中には、「寡婦控除」や「ひとり親控除」に該当する方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
そこで今回は、「寡婦控除とひとり親控除の違い」をご紹介していきたいと思います。
「寡婦(寡夫)とひとり親は同じ意味じゃないの?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、今回は日本語の正しい意味ではなく、「税法上の定義」を説明していきます。
「寡婦控除」や「ひとり親控除」に該当する方は、正しく手続きを行うことで、税金が控除される可能性があります。ぜひ今年の年末調整や確定申告にお役立てください。

そもそも「控除」とは?

税金の計算では、1年間の所得から「所得控除」を差し引いて、課税される所得が決まります。
簡単に言えば、所得税や住民税などの税金は、「(所得-所得控除)×税率」で計算されています。
つまり、所得から引ける「所得控除」が多ければ多いほど、課税される所得が減り、税金も少なくなるという仕組みになっています。
その「所得控除」のひとつが、今回ご紹介する「寡婦控除」と「ひとり親控除」です。
本来受けられる控除を受けないことで、税金の払い過ぎにならないよう、しっかりと適用要件を押さえておきましょう。

「寡婦控除」の要件とは?

・結婚歴:夫と離婚し、現に婚姻をしていないこと(事実婚はNG)
・性別:女性のみ
・扶養:扶養親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)がいること
・本人所得:合計所得金額500万円以下
・控除額:27万円
※死別の場合は扶養親族の要件なし

「ひとり親控除」の要件とは?

・結婚歴:現に婚姻をしていないこと(事実婚はNGだが、結婚歴はなくてもOK)
・性別:男女を問わない
・扶養:生計を一にする子(総所得金額48万円以下)がいること
・本人所得:合計所得金額500万円以下
・控除額:35万円

「寡婦控除」と「ひとり親控除」の違い

上記のように、「寡婦控除」と「ひとり親控除」には様々な違いがあります。
「寡婦控除」は、女性で結婚歴があること前提ですが、扶養の要件は「子」に限定されず、「親・祖父母・孫」などを含めて、幅広く対象となります。
また、寡婦になった理由が死別の場合、扶養親族がいなくても、「寡婦控除」は適用されます。
一方、「ひとり親控除」は、結婚歴の有無や性別を問わず、ひとり親で子供を扶養していることが条件です。
女性の場合、扶養親族が生計を一にする「子」であれば、「ひとり親控除」となり、「それ以外の親族」であれば、「寡婦控除」になると考えてください。

「寡婦控除」と「ひとり親控除」の注意点

「寡婦控除」と「ひとり親控除」の両方を受けることはできません。
「寡婦控除」の要件には、「ひとり親に該当しない」という前提があります。そのため、「ひとり親控除」にも「寡婦控除」にも該当する場合、「ひとり親控除」のみ適用となります。
また、いずれの控除も「事実婚をしていれば適用できない」という点にも注意しましょう。

まとめ

「ひとり親控除」が創設されたことによって、今まで「寡婦(寡夫)控除」の対象ではなかった方も、要件を満たす場合があります。
この記事も参考に、「寡婦控除」と「ひとり親控除」の対象になる方は、年末調整や確定申告で必ず申告をしましょう。