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住民税を延滞するとどうなる?

派遣社員として働いていると、6月頃に住民税の納付書が送られてくる場合があります。
住民税は、正社員の場合給料から天引きされますが、派遣社員は納付書が送られてきて、自分で銀行やコンビニで納付するケースが多いようです。
給料からの天引きであれば払い忘れる心配はありませんが、自分で納付しなければならない場合、忙しい毎日に追われて「ついつい支払いを忘れてしまう」という事態も十分考えられます。
もしも住民税を支払い忘れてしまったら、どのようなことが起こるのでしょうか?

住民税の支払い方法は?

住民税は、前年の所得を元に計算されます。
納付方法は、毎月の給料から天引きされる「特別徴収」と、自分で納付を行う「普通徴収」があります。
普通徴収の場合、6月上旬ごろに金額が記載された納付書が自宅に送られてきます。
その納付書を持って銀行やコンビニに支払いに行くか、スマートフォン決済アプリから電子マネーやクレジットで支払いをすることができます。
住民税の納付は、1年分の住民税を一括で納付する方法と、年4回に分けて納付する方法があります。どちらの方法でも、納税額自体が変わることはありません。

住民税を支払い忘れたら?

では、住民税の支払いが遅れてしまった場合、どのようなことが起こるのでしょうか。
住民税を支払い忘れているということは、故意ではなくとも、住民税を「滞納」していることになります。
そのため、一定期間(およそ20日前後)を過ぎると、まずは「督促状」が届きます。
督促状とは、「期限が過ぎても納付されていないので、すぐに支払ってください」といった内容です。
納付書が同封されていたり、納付金額が記載されている場合もあるようです。
単なる払い忘れの場合、この最初の督促状が届いてから10日以内には、必ず支払いを済ませましょう。この時点で支払いをしておけば、大きな問題はありません。
また、支払いが困難な理由がある方も、この時点で市役所等に相談に行きましょう。
減免や免除を受けられる可能性もありますし、分割納付などの対応してくれるケースもあります。

住民税には延滞金がある?

住民税を滞納すると延滞金がかかります。
延滞金は、「納期限の翌日から税金完納の日までの日数」に応じて加算されます。
先ほどご紹介した通り、住民税の督促状は、支払期限が過ぎてから郵送されます。つまり、住民税の場合は、督促状が手元に届いた時点で延滞していることになり、延滞金が発生しています。
滞納金は、「税金額×延滞税率×滞納日数÷365」で計算できますが、納期限から2カ月を超えると税率が変わったり、延滞金が一定額未満は納付の必要がなかったりと、少し複雑な制度になっています。
延滞金の具体的な金額や納付の要否が気になる方は、自治体に問い合わせてみましょう。
いずれにしても、1回目の督促状が届いた時点で支払いをすれば、延滞金を支払う必要のない範囲であったり、支払う必要があっても少額で済むケースがほとんどです。

督促状を無視したら?

督促状は届いたけれど、なんとなく「税金なんだから少し待ってくれるだろう」と他の支払いより後回しにしてしまう方がいらっしゃるかもしれません。
そんな風に督促状を無視し続けるとどうなってしまうかご存知ですか?
実は、税金は法律上「督促状を発行してから10日以内に納付されなければ、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と規定されています。
もちろん、法律で規定されている以上、差し押さえに事前連絡や本人の同意は必要ありません。
つまり、督促状の発行までに20日前後で、そこから10日以内の納付ということは、最短で1カ月ほどで差し押さえができてしまうことになります。
金融機関などの一般的な借金は、差し押さえまでに訴訟等の手続きが必要なことを考えれば、かなり容易に差し押さえが行えるようになっています。

滞納処分の流れ

最悪の場合、財産の差し押さえが行われると紹介しましたが、一般的には住民税を1カ月滞納しただけで、いきなり差し押さえをされるケースはほとんどありません。
各市町村によって対応は異なりますが、まずは何度か督促状が発行され、それでも納付がない場合は、催告書や電話、訪問等によって催告が行われることが多いようです。
最終的に支払いがない場合、金融機関や勤務先などに対して「財産調査」を行い、「財産差し押さえ」となります。

まとめ

住民税は、納付書が届いたら、うっかり払い忘れることのないよう、納付期限を把握しておきましょう。
また、督促状が届いたら、延滞金が大きくならないうちに、速やかに支払いをしましょう。