派遣社員の働き方は、正社員と違い、休日出勤などのイレギュラーな勤務がないイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
しかし、実は、派遣社員も繁忙期には、土曜日や日曜日などの休日に出勤を求められることがあります。
では、派遣社員が休日出勤をした場合、休日出勤手当や割増賃金をもらうことはできるのでしょうか?
今回は、派遣社員の休日出勤について、「休日の定義」や「休日出勤手当の扱い」などをご紹介していきたいと思います。
休日には2種類ある
休日とは、就業規則や雇用契約書で定められた、労働義務がない日のことです。
休日には、労働基準法で定められた「法定休日」と、会社が定める「所定休日」の2種類があります。
法定休日
労働基準法で、会社は労働者に対して、「毎週少なくとも1回の休日」か「4週間を通じて4日の休日」を与えなければならないと定められています。
この法的に与えなければならないと定められている休日を「法定休日」といいます。
所定休日(法定外休日)
法定休日以外に、会社が労働者に対して与える休日のことを「所定休日(法定外休日)」といいます。法定休日以外の休日はすべて所定休日です。
労働基準法では、労働時間は「1日8時間・週40時間まで」と定められていますが、週1回の休日ではそのルールをクリアできないため、多くの会社が所定休日を設けています。
休日出勤手当とは?
休日出勤手当とは、休日出勤に対して支払われる賃金です。休日に労働した場合、通常よりも割増しした賃金が支払われます。
休日出勤の割増率は、35%以上と定められています。
基本的に、休日出勤手当は、「法定休日」にあたる休日の出勤に対してのみ発生します。「所定休日」には適用されません。
所定休日の休日出勤は?
所定休日に働いた場合、休日出勤手当は発生しませんが、「時間外労働手当(残業代)」が支払われる可能性はあります。
休日出勤をした結果として、労働基準法上の「法定労働時間(1日8時間・週40時間)」を超過する場合には、時間外労働に対する25%の割増賃金が発生します。
例えば、月曜から金曜まで毎日8時間勤務した場合、金曜の時点で40時間となるので、土曜日の出勤は「40時間を超えた勤務」となり、残業代が発生します。
どのくらいの割増賃金がもらえるの?
では、具体的にどのくらいの割増賃金がもらえるのでしょうか?
「時給1,000円」「月~金曜日8時間勤務」「土日休み(法定休日は日曜日)」として、一日の賃金を計算してみましょう。
・月~金曜日
1,000円×8時間=8,000円
・土曜日(所定休日)
1,000円×8時間×1.25=10,000円
・日曜日(法定休日)
1,000円×8時間×1.35=10,800円
振替休日や代休の場合は?
休日出勤した場合、別の日に休みを取ることがあります。
これを、「振替休日」または「代休」といいますが、この二つには以下のような違いがあります。
振替休日
振替休日は、休日出勤をする「前」に振り替える休日が決定されます。
振替休日の場合は、法定休日に働いても休日出勤扱いにはなりません。(休日出勤手当の対象外)
ただし、同じ週に休日をとれないなどの事情で、週40時間の法定労働時間を超えていれば、時間外労働手当(時給×法定外労働時間×1.25)が発生します。
代休
代休は、休日出勤をした「後」に、別の日に休むことが決定されます。
代休の場合は、法定休日に働けば、休日出勤手当(時給×労働時間×1.35)の対象となります。
まとめ
今回は、休日出勤した場合の割増賃金についてご紹介しました。
派遣社員も休日出勤をした際は、休日出勤手当がありますので、給与明細で確かめてみましょう。
ちなみに、休日出勤手当と時間外労働手当は重複して適用されることはありませんので、注意しましょう。
法定休日の出勤が1日8時間以上で、週40時間を超す勤務であったとしても、適用されるのは休日勤務手当のみです。