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日雇い派遣の例外事由とは?

日雇い派遣の例外に該当する方のみ31日未満の雇用契約を結んで1日~単発のお仕事に就業いただくことができます。今回は日雇い派遣で働くことのできる条件を紹介いたします。

日雇い派遣の例外事由とは

日雇い派遣は原則として禁止となっています。リーマンショック後の不況によって派遣切りが横行し、雇用の不安定さを生み出す元凶が日雇い派遣であるとスケープゴートにされた結果、日雇い派遣をしづらいように法改正されたためです。これによって中長期にわたる雇用の安定化を図ったとのことですが、日雇い派遣を原則として禁止したことにより雇用の安定が生まれたかどうかは、皆さまそれぞれが認識されている通りだと思います。

働く側にとって、日雇い派遣とは高時給アルバイトともいえます。雇う側にとっては、臨時の労働力確保の手段としてとても有用です。双方にメリットがあるからこそ、“原則禁止”という形式としているのです。原則禁止ということは、例外があるのであり、以下でご紹介するような例外がかなり存在する状況となっています。

日雇い派遣で働くことのできる業務

ソフトウェア開発/機械設計/事務用機器操作/通訳、翻訳、速記/秘書/ファイリング/調査/財務処理/取引文書作成/デモンストレーション/添乗/受付・案内/研究開発/事業の実施体制の企画、立案/書籍等の制作・編集/広告デザイン/OAインストラクション/セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

上記に該当する業務であれば、日雇い派遣として働くことができます。眺めてみればわかるよう、案外と多くの業務に従事できるようになっています。

日雇い派遣で働くことのできる人

日雇い派遣として雇用を失った結果、生活を営めなくなったことが問題となり日雇い派遣が原則禁止となったわけですから、雇用を失っても生活に重体な支障を及ぼさないと判断される人は日雇い派遣として働くことができます。

A.60歳以上の方
B.雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)
C.生業収入が年間500万円以上の方(副業として派遣労働を行う場合)
D.生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する方で、世帯収入の額が年間500万円以上(主たる生計者以外の方)

31日以上の派遣期間であれば日雇い派遣ではない

また、労働者派遣は派遣先と定めた派遣期間内において労働者を派遣しており、そこで定められた派遣期間が30日以内の場合に日雇い派遣となります。つまり、派遣期間が31日となっていれば日雇い派遣とはならないのです。