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年末調整における扶養親族とは?扶養控除の対象になる4つの条件

毎年、年末調整の時期になると、「扶養親族」「扶養控除」という言葉を耳にする機会が増えるのではないでしょうか。
年末調整の書類には、扶養親族を記入する欄がありますが、年末調整で申告できる扶養親族とは、誰のことを指すのでしょうか?
実は、年末調整で申告できる扶養親族は、社会保険の扶養とは条件が異なります。
もしかすると、いろいろな「扶養親族」の条件を混同してしまっている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、「年末調整で申告できる扶養親族」についてご紹介していきたいと思います。
扶養親族の申告漏れがないよう、年末調整で申告できる扶養親族の範囲をしっかり理解しておきましょう。

年末調整の扶養親族とは?

年末調整で申告できる扶養親族は、「税法上の扶養」とも呼ばれます。
扶養親族がいる場合、税金の控除を受けることができますが、年末調整の扶養控除の対象となるのは、「その年の12月31日時点で16歳以上」である扶養親族のみです。
16歳未満の扶養親族は、児童手当の対象になっているので、扶養控除の対象からは除外となります。
扶養控除を受けるためには、その年の12月31日時点で、これから紹介する4つの条件すべてに当てはまっている必要があります。
もし、扶養の要件に該当しない親族を誤って申告してしまうと、税務署から是正通知が来て、年末調整をやり直したり、追加で税金を納付しなければならない可能性があります。
逆に、扶養の要件に該当する親族がいるにも関わらず、申告していない場合は、誰かが教えてくれるわけではありません。
ご自身でしっかりと、扶養できる親族の範囲を把握しておきましょう。

条件① 配偶者以外の親族

1つ目の条件は、「配偶者以外の親族」であることです。
親族とは、「6親等内の血族」および「3親等内の姻族」をいいます。

6親等の内の血族とは、自分の親族を指します。具体的には以下の通りです。
・1親等:両親、子供
・2親等:兄弟姉妹、孫、祖父母
・3親等:甥姪、ひ孫、おじおば、曽祖父母
・4親等:いとこ、玄孫など
・5親等:来孫、曾姪孫など
・6親等:玄姪孫、はとこなど

3親等内の姻族とは、配偶者の親族を指します。具体的には以下の通りです。
・1親等:配偶者の両親
・2親等:配偶者の兄弟姉妹、祖父母
・3親等:配偶者の甥姪、おじおば、曽祖父母

条件② 同一生計

2つ目の条件は、「同一生計」であることです。
同一生計とは、「生計をともにしていること」を指します。
親族が同じ家に住んでいる場合には、明らかに独立した生活を営んでいると認められない限り、同一生計として取り扱うことができます。
注意しておきたいのは、必ずしも同居してすべての生活費を共有している必要はないことです。
例えば、大学に通うために一人暮らししている子供や、離れて暮らす両親なども、常に生活費や療養費などを送金している場合には、同一生計として取り扱うことができます。

条件③ 年間合計所得48万円以下

3つ目の条件は、「年間合計所得が48万円以下」であることです。
年間の合計所得とは、実際に得た収入から所得控除などを差し引いた金額です。
例えば、パートやアルバイトなど給与収入の場合は、給与所得控除額が55万円なので、「給与収入103万円以下」が対象になります。(103万円-55万円=48万円)
公年金受給者の場合は、年金控除が65歳以上は110万円、65歳未満は60万円なので、
「65歳以上は年金額158万円以下」「65歳未満は年金額108万円以下」であれば、扶養控除が受けられます。

条件④ 青色申告者の事業専従者ではない

4つ目の条件は、「青色申告者の事業専従者ではないこと」です。
専業従事者とは、事業主の元で働いている家族従業員のことです。
青色申告者の事業専従者の場合、その年を通じて一回も給与の支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者ではないことが、扶養控除の対象となる条件です。

まとめ

年末調整で扶養控除を受けることができる扶養親族の範囲を確認し、漏れなく申告ができるように、自身の扶養関係について把握しておきましょう。