派遣で働く方にとって、重要な法律である「労働者派遣法」ですが、名前は聞いたことがあっても、その内容についてくわしくご存知の方は少ないのではないでしょうか。
労働者派遣法は、派遣の働き方を定めると同時に、派遣で働く方を守る法律でもあります。
現在も時代に合わせて改正を繰り返しているので、派遣社員として働く上で、知っておいて損はない法律です。
そこで今回は、労働者派遣法の歴史と主な内容についてご紹介していきたいと思います。
労働者派遣法とは?
「労働者派遣法」の正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といいます。
この正式名称が示す通り、労働者派遣法は、「派遣会社や派遣先企業が適正な運営を行うために守るべきルール」と「派遣社員の権利を守るためのルール」を定めています。
派遣の仕組み上、派遣先企業は効率的な雇用が可能となり、労働者は柔軟な働き方が可能となるので、両者ともにメリットがあります。
しかし、派遣社員として働く場合、契約期間などが定められていることによって、収入が不安定になりやすかったり、キャリア形成や昇給につながりにくいといった問題点を抱えています。
また、業務の指揮命令を行う派遣先企業と、雇用契約を結ぶ派遣会社が異なるため、雇用上の責任が不明瞭になり、トラブルが起きてしまう場合もあります。
派遣法は、このような問題の解決を図り、派遣社員の権利を守るために、時代に合わせて派遣会社や派遣先企業にルールを定めてきました。
それでは、現在の派遣社員の立場がどのようにして作られていったのか、歴史を辿っていきたいと思います。
1986年 労働者派遣法施行
専門知識を必要とする13業務(施行直後に16業務に拡大)を対象に、許可制で労働者派遣事業を行うことが可能となりました。
派遣期間の上限は、原則1年でした。
1996年 派遣対象領域拡大
人材派遣の対象となる業務が16業務から26業務に拡大されました。
バブル崩壊以降、企業からの需要が急速に高まったことが背景にあったようです。
1999年 派遣対象業種を原則自由化
派遣できる業務が、建設・製造・警備・港湾運送・士業・医療業務を除き、原則自由化されました。
既存の26業務は、派遣期間の上限が3年に延長され、その他の自由化された業務は、原則1年の派遣期間と定められました。
2000年 紹介予定派遣の解禁
派遣契約期間が終了した時点で、企業・労働者双方の合意があれば、派遣から直接雇用に雇用形態の切り替えが可能となりました。
2004年 製造業務への派遣解禁
禁止業種に指定されていた製造業が、派遣期間1年の制限付きで解禁されました。
26業務の派遣期間は無制限に変更され、1999年改正で自由化された業務は上限が3年に延長されました。
さらに、紹介予定派遣の定義が明文化され、事前面接も解禁されるなど、大幅に規制が緩和されました。
2006年 医療業務への派遣解禁
医療領域においてこれまで原則禁止とされていた人材派遣が、一部の業務に関して条件付きで解禁されました。
2007年 製造業務の派遣期間延長
これまでは最長1年だった製造業の派遣期間が、3年まで延長されました。
2012年 規制強化
法律の名称が現在のものに変わり、法律の目的も「派遣労働者の保護のための法律」であることが明記されました。
派遣会社によるマージン率等の情報公開や、教育訓練に関する取り組みなどが義務付けられ、派遣社員の待遇改善が進みました。
また、日雇い派遣の原則禁止や、離職者派遣の制限(離職後1年以内に派遣労働者として元の派遣先に派遣されることの禁止)、自社グループ企業内の派遣制限など、規制が強化されました。
2015年 3年ルール導入
派遣期間の上限が、業種に関わらず原則3年に統一されました。
派遣労働者の雇用安定措置や、キャリアアップ措置が派遣会社に義務付けられました。
2020年 「同一労働同一賃金」の開始
同じ業務でも雇用形態を理由に給料に違いが生まれるなど、不合理な待遇差に対して改善を図るための取り組みとして、「同一労働同一賃金」が始まりました。
2021年 ルールの明確化
派遣会社による教育訓練などの説明義務化や、雇用安定措置に関わる希望聴取の義務化など、これまで曖昧だったルールが改善・強化されました。
また、日雇い派遣についても、条件によっては休業手当を支給するなど、適切な雇用管理が明確化され、社会福祉施設と僻地への看護師の日雇い派遣が解禁されました。
まとめ
労働者派遣法は、派遣社員にとって働きやすい環境を整えるため、時代に合わせて何度も改正されてきました。
そして、これからも、社会の状況や派遣の問題点に対応するかたちで、改正が行われていくことが想定されます。
派遣で働く方は、ご自身がかかわる法律として、派遣法の改正にも注目しておきましょう。