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定額減税とは?派遣にも関係ある?

派遣で働く皆さんは、「定額減税」についてご存知でしょうか。
一般的に、物価が上がると賃金も上昇する傾向がありますが、現在は、賃金の上昇が物価に追い付いていない状況です。
「物価は上がっているのに給与はなかなか上がらない…」と感じている方も多い中、国民の負担緩和のため、所得税と住民税を一定額減らす定額減税が行われることになりました。
定額減税という言葉をニュース等で耳にしたことはあっても、「派遣社員の自分には関係ないのでは?」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、定額減税は、派遣で働く皆さんの給料にも大きな影響がありますので、この機会に基本的な仕組みを知っておきましょう。

定額減税とは?

定額減税とは、一定額の税金が減額される制度です。
税金が減額されるということは、「給料から引かれる税金が少なくなる」ということなので、減額された金額分手取りが増えます。
それでは、令和6年に行われる定額減税の概要をご紹介します。

減税対象

・令和6年分の所得税・住民税

減税額

・本人 → 所得税:3万円・住民税:1万円
・同一生計配偶者・扶養親族1人につき → 所得税:3万円・住民税:1万円

制度開始時期

・令和6年6月以後に支払う給与等から

定額減税の対象者

・居住者(国内に住所を有する個人)
・所得 1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下)

定額減税額はいくらになる?

では、上記の定額減税が実施された場合の具体的な減税額を計算してみましょう。
例えば、本人、扶養している配偶者と子供2人の4人家族の場合、所得税と住民税を合わせて、合計16万円減税されます。
・所得税:本人3万円・配偶者3万円・扶養親族3万円×2人 合計 12万円
・住民税:本人1万円・配偶者1万円・扶養親族1万円×2人 合計 4万円

所得税の減税方法

所得税の定額減税は、令和6年6月~12月の間に、給与から源泉徴収されている所得税を直接差し引きます。
引ききれなかった分の金額は、翌月に繰り越されます。
例えば、「月々の所得税1万円」で「定額減税3万円」の場合、給与から引かれる所得税額は以下のようになります。
・6月所得税:0円
・7月所得税:0円
・8月所得税:0円(定額減税3万円分終了)
・9月所得税:1万円(通常通り)

住民税の減額方法

住民税は、住民税決定通知書で減税額が通知されます。
基本的には、令和6年6月分を徴収せず、7月分から令和7年6月分までの11カ月間にわたって減税分を均等に割り振り、住民税が徴収されます。

年内で定額減税できない場合は?

定額減税は、「本来支払う税金から定額分を差し引く」という方法です。
そのため、所得税や住民税を納税しているものの、その金額が定額分(一人であれば所得税3万円・住民税1万円)に満たない場合、定額減税額と納税額の差額が給付されます。
給付金は、「定額減税しきれないと見込まれる額」が1万円単位で給付される予定です。
例えば、令和6年6月~12月の所得税額が2万円で、減税額が3万円の場合、差額の1万が支給されます。

定額減税の手続き

派遣社員の方は、定額減税を受けるための特別な手続きは、ほぼ必要ありません。
定額減税額は、「扶養控除等申告書」に記入されている情報をもとに計算されます。
そもそも扶養控除等申告書を派遣会社に提出していない方は、その派遣会社では、定額減税の控除を受けることはできません。
派遣会社に扶養控除等申告書を提出している派遣社員は、令和6年6月1日以降に支払われる給与から、定額減税分が差し引かれます。
万が一、扶養控除等申告書に記入していない定額減税の対象になる配偶者や扶養親族がいる場合は、派遣会社に問い合わせましょう。

まとめ

定額減税は、給料から引かれる税金が少なくなるため、結果的に手取りが増えることになります。
せっかく増えた手取りをいつの間にか使ってしまわないよう、「定額減税分」を意識して計画的に活用してみましょう。