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派遣社員が守るべき「秘密保持」とは?

派遣社員として働く際、派遣会社に「秘密保持」についての誓約書を提出したことのある方は多いのではないでしょうか。
しかし、派遣社員と派遣会社の間で取り交わされる「秘密保持の誓約」とは、どのような内容なのか詳細を把握しきれていない方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、派遣社員が派遣会社と取り交わす「秘密保持」と、その具体的な内容についてご説明していきます。

「秘密保持」とは?

「秘密保持」とは、ビジネスの場などにおいて、秘密情報が本来の目的外で使用されることや第三者への開示・漏えいを防止することを指します。
派遣社員においても、労働者派遣法で秘密保持の義務が定められています。
派遣社員の場合は、派遣先企業ではなく、派遣会社と秘密保持の誓約を交わします。
派遣の秘密保持契約に関しては、派遣社員・派遣会社・派遣先企業の三者が関わっているため、少し複雑にはなっていますが、簡単に言えば、「派遣社員は、業務上知り得た秘密を他に漏えいしてはならない」という秘密保持義務があります。

派遣の秘密保持誓約

派遣社員が派遣会社と交わす秘密保持についての誓約書は、派遣先で業務を行うにあたって、派遣社員が遵守するべきことが書かれています。
具体的な内容や文言は各派遣会社によって異なりますが、一般的には守秘義務の徹底や秘密情報の取り扱いなどが記載されています。
派遣に関わらず、社会人として働く際には、どれも重要なことなので、秘密保持の誓約書には必ず目を通しておきましょう。
では、基本的な事項として、守秘義務の徹底と秘密情報の取り扱いについてご紹介しておきたいと思います。

守秘義務の徹底

守秘義務とは、業務上知り得た情報を第三者(家族・友人等)に開示・漏えいしたり、業務以外の目的で使用しないことです。
派遣会社や派遣先企業に関してはもちろんのこと、その関係者や取引先などに関しても、業務上知り得た情報は、第三者に漏えいしてはいけません。
具体的には、個人情報、販売・経営・営業戦略、財務・人事・組織に関する情報、商品に関するノウハウなどです。
守秘義務は、就業期間終了後も遵守する必要があるので、以前勤務していた派遣先で知り得た情報を今の派遣先で開示してもいけません。

秘密情報の取り扱い

秘密情報が記載・記録されているものについては、業務以外の目的で複製・謄写などをしてはいけません。
秘密情報が含まれるものは、いかなる媒体(紙媒体・電子媒体)であっても、派遣先の許可なく持ち出し(FAX・メール送信を含む)をしてもいけません。
また、ソーシャルメディアやSNS(Twitter、Facebook、Instagram、LINE、YouTube、5ちゃんねる、ブログ、個人ホームページ等)を用いて、業務上知り得た情報を発信してはいけません。
秘密情報が含まれている、帳簿・パソコン・携帯電話・USBメモリーなどの管理を徹底するのはもちろんのこと、見聞きした情報などについても管理の徹底が求められます。

秘密保持違反の罰則は?

派遣社員は派遣会社と秘密保持に関しての誓約書を交わします。
派遣先企業と秘密保持誓約を交わしていないからといって、派遣先企業やその取引先企業の情報を漏えいして良いというわけではありません。
また、秘密保持誓約は退職後も同様に遵守する必要があることも覚えておきましょう。
秘密保持の違反により、派遣会社や派遣先に重大な損害を及ぼした場合は、損害賠償を請求されるケースもあるので、十分な注意が必要です。

まとめ

秘密保持についての認識が十分でないと、ちょっとした不注意や何気ない会話から、重大な情報漏えいを引き起こすことにつながりかねません。
最近特に問題になっているのは、SNSでの情報漏えいや誹謗中傷・プライバシーを侵害する内容の「つぶやき」です。
軽い気持ちでの発信が社会的な大問題になることもありますので、業務時間外だけではなく、プライベートでも秘密保持を心がけましょう。