昨年、「健康保険証が廃止される」というニュースを見て、驚かれた方は多かったのではないでしょうか。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、いよいよ令和6年12月2日から従来の健康保険証の新規発行が終了します。
日本では、すべての人が何らかの健康保険に加入することになっています。
派遣で働く皆さんも、社会保険や国民健康保険に加入しているか、ご家族の扶養に入っているのではないでしょうか。
では、保険証が廃止され、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」になると、派遣社員にはどのような影響があるのでしょうか。
マイナ保険証とは?
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。
利用登録は、医療機関窓口のカードリーダー・コンビニのATM・マイナポータルなどで行うことができます。
顔認証付きカードリーダを設置している医療機関・薬局の窓口でマイナンバーカードをかざすことによって、健康保険証として利用することができます。
マイナ保険証を利用すると、過去の医療情報の共有によってよりよい医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払が不要になったりと、様々なメリットがあります。
また、従来の保険証を使用するよりも、初診料・再診料が安くなります。
保険証はすぐ使えなくなる?
令和6年12月2日で健康保険証の新規発行は終了しますが、現在お持ちの健康保険証がすぐに利用できなくなるわけではありません。
現在お持ちの保険証の有効期限は、加入している健康保険によって異なります。
例えば、協会けんぽであれば、廃止後も発行済みの保険証は1年間有効なので、令和7年12月1日まで使用することができます。
国民健康保険であれば、保険証に有効期限が記載されているので、確認しておきましょう。
ただし、退職等で現在加入している健康保険の資格を喪失したときは、有効期限前であっても、その健康保険証を使用することはできなくなります。
つまり、令和6年12月2日以降に加入する健康保険が変わった時点で保険証が使えなくなるので、転職時期や年齢によっては、保険証がすぐに使えなくなるケースも想定されます。
保険証の期限が切れたらどうなる?
最初にご説明した通り、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、自分で利用登録をしなければなりません。
また、そもそもの前提として、マイナンバーカードを持っている必要もあります。
そこで、マイナンバーカードを持っていない方、または保険証の利用登録をしていない方には、従来の健康保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」が交付される予定になっています。
この「資格確認書」を提示すれば、マイナ保険証のメリットはありませんが、これまで通り保険診療を受けることができます。
「資格確認書」と従来の保険証の違いとしては、有効期限(1~5年程度の予定)がある点や、新規資格取得者への発行に時間がかかることが想定されている点です。
すでに発行済みの健康保険証をお持ちの方は、当分の間は特別な申請をしなくても、自動的に「資格確認書」が発行される予定です。
「資格情報のお知らせ」とは?
現在、派遣会社や市町村から「資格情報のお知らせ」が届いている方も多いのではないでしょうか。
この「資格情報のお知らせ」と先ほどご説明した「資格確認書」は全く別のもので、使用用途も異なります。
「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできませんし、保険証が廃止された後に、保険証の代わりとなるものでもありません。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお使いの方が、マイナポータルの「医療保険の資格情報」を表示できないときに使用するものです。
主な使用用途は、大きく分けて二つ想定されています。
一つ目は、マイナ保険証を使用する際、カードリーダーが使えない医療機関で、マイナポータルの提示ができない場合に、マイナ保険証と合わせて提示することです。
二つ目は、健康保険の各種給付金等の申請をする際に記入する必要のある、健康保険の記号・番号を確認することです。
マイナンバーカードには、従来の保険証に記載されている記号・番号や資格取得年月日などの情報が記載されていないため、その情報を確認するための書類として、「資格情報のお知らせ」が発行されています。
マイナ保険証を使っていない方や、マイナポータルが表示できる方は、現状では使用する機会はほぼないと言っていいでしょう。
まとめ
従来の保険証は廃止されますが、保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」が交付される予定です。
派遣で働く皆さんも、マイナ保険証の利用を検討するとともに、保険証の有効期限などを確認し、今後の流れを正しく把握しておきましょう。