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新社会人の方へ!賃金支払いの5原則とは?

4月から新社会人で派遣社員として働き出した方は、4月分の給料を楽しみにしているのではないでしょうか。
なんとなく、給料は「一カ月分が給料日に振り込まれる」と思っている方が多いかもしれませんが、実は給与の支払いには、様々なルールがあります。
社会人として働く上で、自分が不利にならないようにしっかりと給与の支払いルールを理解しておくことをおすすめします。
新社会人の方はもちろんのこと、給与の支払いに疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。

賃金支払いの5原則とは?

給与の支払いに関しては、労働基準法によって、「賃金支払いの5原則」というものが定められています。
賃金支払いの5原則では、賃金は「(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならない」とされています。
ただし、賃金支払いの5原則には例外も存在しますので、注意事項も併せてくわしくご紹介していきます。

(1)通貨払いの原則

賃金は、通貨(現金)で支払わなければなりません。
ただし、本人の同意や労使協定があれば、現金払いではなく、本人名義の預貯金口座に振り込むことができます。
現在では、多くの会社で給与は口座振込みになり、一部ではPayPayなどのデジタル払いも普及してきています。
特別の定めのない場合、自社の商品や商品券などを「給与代わり」にすることは認められていませんので、注意しましょう。

(2)直接払いの原則

賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。
これは、給与の受取りに第三者が介在することで、給与を不当に搾取されてしまうリスクを回避することを目的としています。
そのため、例え親兄弟や本人の委任を受けた代理人であっても、どこかから借金をしていたとしても、第三者に給与を支払うことは認められていません。
ただし、本人が直接給与を受け取りに来ることができない特別な事情があり、本人の意思に基づくことが確認できた場合など条件が揃ったときは、例外的に第三者に支払いが認められる場合もあります。
また、税金・借金の滞納などで、法律や裁判の決定によって給与が差し押さえられた場合は、差し押さえた者に一定限度額まで支払うことが認められています。

(3)全額払いの原則

賃金は、全額を支払わなければなりません。
会社が一方的に給与を分割払いにしたり、勝手に控除や相殺を行うことは禁止されています。
ただし、法令で定められているもの(所得税・住民税・社会保険料など)や、労使協定で合意しているもの(昼食代・制服代・親睦会費など)については、控除することが認められています。

(4)毎月払いの原則

賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。
その月の労働日数が数日しかなくても、まとめて翌月に支払うことは認められませんし、年俸制であったとしても、毎月1回以上は給与を支払わなければなりません。
ただし、臨時的に支払われる賃金や賞与(ボーナス)に関しては、この原則の適応外です。

(5)一定期日払の原則

賃金は、一定の期日を定めて定期的に支払わなければなりません。
一定の期日とは、「10日締め・当月25日払」「20日締め・翌月10日払」など、期日が特定されるとともに、周期的に到来するものである必要があります。
そのため、「毎月第3金曜日」や「ノルマ達成後」など、支払日が一定の期日とならないものは認められていません。
例えば、「20日締め、翌月10日払い」であれば、4月分は4月20日までの勤務状況で計算された給与が、5月10日に支払われます。
ただし、支払日が金融機関の休業日に当たる場合などには、前後の別日での支払いが認められます。
また、「月末払」に関しては、月ごとに28日~31日と変動しますが、一定の範囲内で特定することが可能であるため、認められています。

まとめ

給与の支払いには、様々なルールがあります。
このルールを守らない場合、会社側に罰則が与えられることもあります。
給与の支払いについて、何か疑問を持った際は、「給与支払の5原則」をもとに、派遣会社に問い合わせてみましょう。