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派遣社員も部署異動はある?断っても大丈夫?

派遣社員として働くにあたり、部署移動があるのか気になる方は多いのではないでしょうか。
正社員の場合は、部署異動を会社から命じられることは珍しくありませんが、派遣社員の場合はどうなのでしょうか。
せっかく自分に合った仕事内容や勤務地の仕事を探しても、途中で異動させられてしまう可能性があると不安ですよね。
一方で、現在派遣で働いている方の中で、派遣先から部署異動を持ちかけられていたり、職場が合わなくて部署異動をしたいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、派遣社員の部署異動について、条件や注意点などをご紹介していきます。
派遣社員の部署異動に疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。

派遣先から部署異動を命じられる?

結論からいうと、派遣社員は派遣先企業から一方的に部署異動を命じられることは基本的にありません。
なぜなら、部署異動をすることによって、雇用契約書に記載された内容と相違が生じるためです。
派遣社員は派遣先で仕事を始める際、業務内容や就業場所、指揮命令者などを取り決めたうえで雇用契約を結びます。
これは「労働者派遣法」で定められており、契約内容とは異なる仕事に従事させられないように、派遣社員を守る仕組みのひとつです。
部署異動をするということは、普通に考えると、業務内容や就業場所が変更になるということです。
そのため、派遣先企業側が一方的に派遣社員を部署異動させることは、労働者派遣法違反になるため、原則禁止されています。

派遣会社からの部署異動はある?

派遣社員と雇用契約を結んでいるのは、派遣先企業ではなく派遣会社です。
派遣先企業は、指揮命令をする権限はありますが、派遣社員の異動を命じる権限はありません。
では、雇用主である派遣会社には、派遣社員に部署異動を命じる権限があるのかと言うと、それも違います。
先ほどもご紹介した通り、派遣社員は雇用の段階で業務内容や就業場所、指揮命令者などを取り決めた上で雇用契約を結びます。
例え雇用主であっても、派遣会社がそれを一方的に破棄することは認められません。
つまり、派遣先企業も派遣会社も一方的に派遣社員を部署異動させることはできません。
ただし、常用型派遣や、雇用契約の範囲内での部署異動は例外の場合もありますので、雇用契約書の内容はしっかりと把握しておきましょう。

部署異動できるケースは?

では、派遣社員が部署異動できるケースはどのようなものがあるのでしょうか。
それは、「派遣先企業」「派遣会社」「派遣社員本人」の全てが合意した場合です。
雇用契約の内容変更に三者が合意すれば、部署異動をすることが可能になります。
ただし、すでに結ばれている契約内容と相違が生じる場合は、派遣契約の変更をするか、もしくは現在の契約を破棄した上で、再度契約を結び直す必要があります。
雇用契約を結び直すということは、業務内容や就業場所はもちろんのこと、時給や勤務時間も変更になる可能性があります。
三者全ての合意があれば派遣社員も部署異動をすることは可能ですが、それに伴う変更点は必ず確認しましょう。

部署異動は断ってもいい?

派遣先企業や派遣会社が一方的に部署異動を命じることはできませんが、派遣社員という立場上、断ってもいいのか迷われる方もいらっしゃるでしょう。

基本的には、部署異動を断っても突然解雇されるようなことはありませんが、部署異動を打診されるということは、「今いる部署に何らかの問題がある可能性が高い」とも言えます。
例えば最も多いのは、今の部署に人手が足りていて他の部署に人手が足りていないケースです。
このような場合、部署異動を断るということは、派遣先企業側からすると、「人手が足りている部署に人を雇い続ける」ということになります。
すると当然、人手が足りている部署の派遣社員の契約期間が満了したら、「人手の足りない部署で働いてくれる別の派遣社員に来てもらおう」という判断になってしまう可能性もあります。
部署異動を持ちかけられた場合は、次の契約更新のタイミングも考えながら、慎重に判断することをおすすめします。

まとめ

派遣社員は、派遣先企業や派遣会社から一方的に部署異動を命じられることは基本的にありません。
もしも望まない部署異動を派遣先企業から持ち掛けられた場合は、すぐに返事をせず、派遣会社に相談しましょう。