派遣社員の皆さんも、日々働いて生活している中で様々な税金を納めていることと思います。
買い物や外食をする際には「消費税」「酒税」、車や土地を持っていれば「自動車税」「固定資産税」、働いた所得に応じて納める「所得税」など、個人が納める税金には色々な種類があります。
そんな中でも、今回は「住民税」についてご紹介していきたいと思います。
住民税は前年の所得にもとづいて税額計算が行われ、6月から翌年5月までの納付額が決定します。
つまり、住民税は6月から昨年とは金額が変わるということです。
派遣で働く方の中でも、昨年から派遣で働きだした方や、前年に派遣先が変わった方は注意しておきましょう。
住民税の支払い通知が来てから慌てることがないよう、派遣で働く方の住民税についての扱いや、住民税決定通知の見方についてご紹介していきます。
住民税とは?
住民税とは、簡単にいうと所得に応じて居住している都道府県と市区町村へ納める税金です。
都道府県が課税する「都道府県民税」と、市区町村が課税する「市町村民税」の総称となります。
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得にもとづいて計算されるため、前年の所得が多ければ住民税の金額は増え、逆に前年の所得が少ない場合は住民税の金額は低くなります。
派遣社員は、多様な働き方があるため、住民税の金額にも変化が起きやすいので注意しましょう。
例えば、前年中に派遣先が変わった方や、勤務時間を変更した方などは、6月からの住民税が昨年とは大きく変化する可能性があります。
派遣社員の住民税納付方法
住民税の支払い方法は、給与から天引きされる「特別徴収」と、自分で納付する「普通徴収」の2種類があります。
すべての派遣会社に当てはまるわけではありませんが、派遣社員の住民税は「普通徴収」が多い傾向にあります。
なぜなら、派遣社員は働き方が多様で、ダブルワークをしていたり、働かない期間があることも珍しくないからです。
そのため、住民税が天引きできない月があったり、派遣会社が把握できる範囲を超えて所得が発生している場合を想定し、普通徴収になっているケースが多いようです。
住民税決定通知書とは?
住民税が普通徴収の場合は、自分で住民税を納付する必要があるため、毎年5月~6月頃に届く「住民税決定通知書」と「納税通知書(納付書)」を必ず確認しましょう。
後ほどくわしくご説明しますが、住民税決定通知書は、その名の通り決定した住民税の金額を通知する書類です。
納税通知書(納付書)は、住民税を納付するために使用します。
住民税の納付方法は、一年分の住民税を一括で納付する「一括納付」と、年4回に分けて納付を行う「分割納付」があります。
どちらの方法でも納税額自体が変わらないので、自分が払いやすい方法を選びましょう。
ただし、それぞれの納付書には期限があるので、納付期限には十分に注意しましょう。
住民税決定通知書の見方
それでは、住民税決定通知書についてくわしくご説明していきたいと思います。
住民税課税決定通知書を見れば、住民税の計算のもととなった前年の所得と、今後支払う一年間の住民税額を確認することができます。
住民税決定通知書のチェックすべき項目は、大きく分けて5つあります。
年末調整や確定申告で申告した内容が正しく反映されているか確認してみましょう。
「所得」欄
所得欄の「給与収入」は前年の1月1日から12月31日に受け取った給与の金額で、「給与所得」はその給与収入から給与所得控除を差し引いた金額になります。
また、給与所得以外に所得がある場合もこの欄に記載されます。
「所得控除」欄
所得控除欄には、前年の所得から控除された各種所得控除が記載されます。
社会保険料や生命保険料はもちろんのこと、所得税法上の扶養親族がいる方は、該当する欄に控除金額が正しく記載されているか確認しましょう。
「課税標準」欄
課税標準欄には、所得欄の最後に記載されている「総所得金額」から、所得控除欄の最後に記載されている「所得控除合計」を差し引いた、「総所得」が記載されています。
この金額が税金の計算の基礎となります。
「適用」欄
摘要欄は、主に「納税額から控除される控除」について記載されています。
ふるさと納税をしたときや、住宅ローン控除に該当する方は、正しい金額が記載されているか必ず確認しましょう。
「税額」欄
税額欄には、ここまで計算してきた課税所得に、所定の税率を乗じて算出した、「都道府県民税」と「市町村民税」のそれぞれの税額が記載されています。
この欄に記載されている金額が、一年をかけて納める「住民税」です。
まとめ
住民税決定通知書の内容をチェックすると、思わぬ間違いや申請漏れを発見することがあります。
修正可能な場合もあるので、住民税決定通知書の内容に疑問を持った際は、派遣会社かお住いの市区町村に問い合わせてみましょう。
住民税決定通知書は再発行ができない場合が多いので、紛失しないようわかりやすい場所に保管しておくことをおすすめします。