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派遣社員も必ずチェック!最低賃金とは?

派遣で働く皆さんは「最低賃金制度」というものをご存知でしょうか?
「最低賃金」という言葉は、ニュースなどで目にする機会もあると思いますが、くわしい制度は分からないという方も多いのではないでしょうか。
最低賃金制度は、正社員はもちろんのこと、派遣社員やパート、アルバイトも対象になります。
この機会にご自分に適用される最低賃金を把握し、現在支払われている給料が最低賃金以上かどうか確認してみましょう。
万が一適切な給料が支払われていない場合は、その差額を請求する権利があります。
それでは、基本的な最低賃金制度と最低賃金のチェック方法についてご紹介していきたいと思います。

最低賃金とは?

最低賃金制度とは、雇い主が労働者に支払わなければならない、賃金額の最低限値を定めた制度です。
雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。
最低賃金の目的は、労働者の生活水準を維持し、適正な労働条件を保護することです。
最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる「基本的な賃金」のみで、残業代や休日手当は含めずに計算する必要があります。
つまり、派遣会社が派遣社員に支払わなければならない、最低限の時給が定められているということです。
最低賃金は毎年審議され、見直しが行われるため、毎年チェックすすることをおすすめします。

「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の両方が同時に適用される場合は、高い方の金額が適用されます。

地域別最低賃金

「地域別最低賃金」とは、都道府県ごとに定められた最低賃金のことです。
各都道府県に1件ずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
職種や産業、雇用形態の制限はなく、全ての労働者に適用されます。

特定最低賃金

「特定(産業別)最低賃金」とは、特定の産業について設定されている最低賃金のことです。
地域別最低賃金よりも高水準の最低賃金を定める必要があると認められた産業ついて、全国で224件の最低賃金が定められています。(令和6年3月末現在)
ただし、業種が該当しても、年齢や就業期間、業務内容によっては適用されない場合があるので注意しましょう。
詳細は厚生労働省のHP等で確認することができます。

派遣社員の最低賃金

最低賃金制度の基本的な概要が分かったところで、派遣社員の最低賃金についてご説明していきたいと思います。
派遣社員の最低賃金の考え方において、最も注意しなければならないのは、「派遣先企業の所在地と業種」で最低賃金が適用される点です。
派遣で働いていると、派遣会社と派遣先企業が違う県にあることは珍しくありませんし、派遣される派遣先によって業種が変わります。
派遣会社と派遣先企業の所在地が異なる場合は、派遣先企業の方の最低賃金をチェックしましょう。
例えば、A県に住んでいる派遣社員が、B県にある派遣会社から、C県の派遣先企業で働いた場合は、「C県の最低賃金」が適用されます。

最低賃金を下回った場合は?

以上を踏まえて、「もしかしたら最低賃金を下回っているかも?」と思った方は、まず派遣会社に問い合わせてみましょう。
最低賃金を下回っていた場合、派遣会社は差額分を派遣社員に支払う義務があります。
万が一派遣会社が対応してくれなかった時は、給与明細などを用意したうえで、労働基準監督署に相談しましょう。

まとめ

今回は最低賃金制度についてご紹介しましたが、いかがでしたか?
この機会にぜひ、ご自身の時給が最低賃金を満たしているかどうかを確認してみましょう。