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<2025年4月>失業保険の給付制限が大幅緩和

2025年4月から「自己都合退職」での失業保険給付に関するルールが変わりましたので、派遣で働く皆さんもぜひ知っておきましょう。
今回の改正によって、雇用保険の加入者は自己都合退職であっても、より早く失業保険を受け取ることができるようになりました。
派遣で働く方の中には、失業保険を給付したことがある方や、これから給付する可能性がある方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、失業保険の基本的な仕組みと、2025年の変更点についてご紹介していきたいと思います。
失業保険に関する正しい知識がないと、失業保険そのものを受け取れなくなってしまう可能性もあります。
いざというときのために、失業保険について知っておきましょう。

失業保険とは?

雇用保険は、労働者が失業したときや働けなくなったときに、労働者の暮らしや雇用の安定を図るための公的保険です。
派遣社員も一定の条件を満たせば加入することができます。
そして、雇用保険の加入者が失業した際、再就職しようとする意思と能力があるにもかかわらず職に就けないなど、一定の条件を満たすときに、「失業保険(失業手当)」が支給されます。
失業保険の給付にはさまざまな条件がありますが、今回は、改正のあった「自己都合退職」での給付条件についてご紹介していきたいと思います。
会社都合での退職や、退職にあたり自分の意思に反する正当な理由(病気や家族の介護など)がある場合には、条件が異なりますので注意してください。

失業保険の受給条件は?

自己都合で退職した場合、失業保険を受け取るためには、退職前の2年間に通算して12ヵ月以上の雇用保険への加入実績が必要です。
そして、再就職しようとする意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができない「失業の状態」にあることが条件です。
条件を満たす方は、ハローワークで受給手続きをおこない、7日間の「待機期間」を過ごします。
これは、失業の状態にあることを確認するための期間であり、この7日間は原則として失業保険は支給されません。

失業保険の給付はどう変わる?

自己都合で退職した場合には、先ほどご紹介した7日間の待機期間後、さらに「給付制限」という期間が設けられており、その間は失業保険の給付を受けることができません。
2025年3月までの、自己都合退職による失業保険の給付制限期間は「2カ月間」でした。
しかし、労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点から、2025年4月より給付制限の仕組みが大幅に見直されることになりました。
2025年4月1日以降に退職した場合、給付制限期間は「1カ月間」に短縮されます。
これにより、待機期間と合わせても、約1か月半で失業保険の給付が開始されるようになりました。
ただし、5年以内に3回以上自己都合で退職した場合は、給付制限期間が3カ月となるので注意しましょう。

派遣契約満了の退職は自己都合?

ここまで自己都合の退社についてご説明してきましたが、派遣の場合、「派遣期間満了」で退職になるケースも少なくありません。
派遣社員が失業保険を受ける際、契約期間の満了は、「会社都合」になるのか「自己都合」になるかの疑問に思う方も多いのはないでしょうか。
実は、派遣契約満了での退職は基本的に「会社都合」の退職になりますが、場合によっては「自己都合」になる可能性があります。
例えば、派遣会社が契約満了後も継続して就業先を紹介する意思があるにもかかわらず、派遣社員が紹介を断った場合などは、自己都合の退職と判断される場合があります。
派遣で働く方は、派遣期間の満了であっても、待機期間のある自己都合退職になる可能性があることを覚えておきましょう。

まとめ

今回の改正により、自己都合で退職した場合も、待機期間7日間と給付制限期間1カ月を経過すれば、失業保険を受け取れるようになりました。
この改正によって、転職活動期間における経済的な不安が少しは軽減されるのではないでしょうか。