2025年の税制改正によって、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しと、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正は、2025年12月1日に施行され、2025年分以後の所得税について適⽤されます。
つまり、今年の年末調整の際にはもう適用されている制度です。
派遣で働く皆さんの中にも、ご自身がご家族の扶養範囲で働いている方や、ご家族を扶養に入れている方など、今回の税制改正で影響がある方は少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は、「所得税の扶養控除に関わる年収の壁」について、2025年の税制改正で変更があった部分を中心にご紹介していきたいと思います。
制度の改正で扶養内で働ける範囲が広がったので、もしかすると、ご家族の中に新たに扶養に入れることができる方がいらっしゃるかもしれません。
今年も年末調整をする時期になってきましたが、まだ税制改正の内容をチャックしきれていない方は、ぜひ参考にしてみてください。

「基礎控除」と「給与所得控除」の見直し
2025年の税制改正で、所得税の「基礎控除」が最大95万円(改正前:48万円)、「給与所得控除」が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
これにより、扶養控除が受けられる金額にも様々な変更がありますので、次項からくわしくご説明していきます。
なお、今回ご紹介する「収入の壁」については、基本的に収入が給与収入のみの場合を想定していますので、その他の収入がある方はご注意ください。
※「基礎控除」の最大額95万円の適用は、給与収入200万3,999円以下(合計所得132万以下)が対象です。200万3,999円を超える場合は、控除額が段階的に減少します。
「123万円の壁」:所得税上の扶養の壁
所得税上の扶養基準が、「123万円」になりました。(※収入が給与収入のみの場合)
「扶養控除の所得要件58万円+給与所得控除65万円」で、所得税の扶養控除を受けられるかどうかのボーダーラインは123万円になります。
従来はこのラインが「103万円の壁」とされていましたが、2025年の税制改正により、「123万円の壁」に引き上げられました。
これにより、配偶者と特定親族(19~23歳)以外については、扶養される側の年収が給与収入のみであれば、123万円までは扶養控除の対象となります。
「150万円の壁」:特定親族特別控除の壁
特定親族(19歳~23際未満)は、扶養基準が「150万円」になりました。(※収入が給与収入のみの場合)
「特定親族特別控除」は、19歳~23際未満の扶養親族を対象とした新しい控除制度です。
この制度によって、特定親族(19歳~23歳未満)は年収が123万円を超えても、150万円以下であれば、従来の特定扶養控除と同額の控除(63万円)を受けることができます。
扶養する側の年収による制限はありません。
特定親族(19歳~23歳未満)の年収が150万円を超える場合、控除額は段階的に減少し、最終的に年収が188万円を超えると、控除額はゼロになります。
「160万円の壁」:配偶者特別控除の壁
配偶者特別控除が満額受けられる基準は、「160万円」になりました。(※収入が給与収入のみの場合)
「配偶者特別控除」とは、配偶者の年収が扶養控除の対象範囲(年収123万円)を超えた場合でも、一定の収入までは段階的に控除を受けられる仕組みです。
配偶者の年収が160万円以下で、扶養する側の年収が1,095万円以下であれば、配偶者特別控除を満額(38万円)受けることができるようになりました。
配偶者の年収が160万円を超える場合、配偶者特別控除の金額が段階的に減少し、最終的に年収が201万6千円以上になると、控除額はゼロになります。
まとめ
「年収の壁」は種類が多く複雑ですが、正しく理解しておくことによって、世帯収入のアップにつながる可能性があります。
現在、家族の扶養内で働いている派遣社員の方も、家族を扶養に入れている派遣社員の方も、この機会に世帯での収入について見直してみましょう。
ただし、年収の壁には、所得税だけではなく「社会保険の壁」があることも忘れてはなりません。
どのような働き方をするのがベストなのか、総合的に判断することをおすすめします。