2025年12月2日以降、従来の健康保険証は使用できなくなります。
今後は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することが推奨されていますが、マイナ保険証を持っていない方が医療機関等を受診する際には、「資格確認書」が必要になります。
しかし、「資格確認書」は、健康保険に加入している方全員に届くわけではありません。
派遣で働く皆さんも、従来の保険証からの切り替えが行われるこの機会に、マイナ保険証と資格確認書についておさらいしておきましょう。

マイナ保険証とは
「マイナ保険証」とは、健康保険証としての利用登録したマイナンバーカードのことです。
2021年10月から本格的に運用され、すでに多くの医療機関や薬局において、マイナ保険証による受付が行われています。
マイナ保険証のメリット・デメリットは後ほどご紹介しますが、マイナ保険証を利用することで、正確な本人確認や過去の医療情報提供などが可能になるため、「より良い医療を受けることができる」とアナウンスされています。
資格確認書とは
「資格確認書」とは、マイナ保険証を持っていない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。
従来の健康保険証をお持ちの方で、2025年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方に郵送されています。
逆にマイナ保険証を持っている方には、資格確認書は発行されません。
資格確認書は従来の保険証とは異なり、有効期限があることに注意しましょう。
ちなみに、「マイナ保険証を持っていない場合」とは以下のいずれかの状態です。
・マイナンバーカード自体を持っていない
・派遣会社(協会けんぽ)にマイナンバーを提出していない
・マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を行っていない
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
マイナ保険証のメリット
マイナ保険証は、資格確認証と比べて多くのメリットがあります。
手続きの簡素化
マイナ保険証は、保険証としてだけではなく、複数の機能を持っています。
例えば、これまでは保険証とは別に必要であった、「高齢受給者証」「限度額適用認定証」などは、マイナ保険証であれば提示や申請が不要になります。
過去の医療情報の共有
情報提供に同意すると、初めての医療機関や薬局でも過去に処方された薬や健診の情報を共有できるので、口頭での伝え漏れの心配もなく、より適切な医療を受けることができます。
就職・転職後も継続して使える
紙の確認書が必要ないため、就職や転職をしたときも、新しい資格確認書の発行を待たずに病院などを受診することができます。
マイナ救急の開始
緊急時において、「マイナ救急」と呼ばれる取り組みが始まりました。
緊急時に救急隊員がマイナ保険証で傷病者の医療情報を閲覧し、より円滑に医療機関に搬送する取り組みです。
病気や怪我で苦しむ本人や、気が動転している家族の負担を軽くするとともに、より確実な処置を受けることが期待できます。
マイナ保険証のデメリット
マイナ保険証には多くのメリットがありますが、デメリットがないわけではありません。
先ほど、マイナ保険証で受診すれば、過去の医療情報をスムーズに共有することができるとお伝えしましたが、これについては注意点があります。
それは、マイナ保険証にひもづいた医療情報(マイナポータルの医療情報)は、すぐに全てが反映されるわけではないことです。
例えば、自由診療などの理由により、診療・調剤報酬明細書に記載されない医療情報は反映されません。
そして、電子処方箋システムを導入していない医療機関や薬局の医療情報は、原則一月に一回の更新となっています。
タイミングによっては、最新の診療・薬剤情報が反映されていない可能性があるので、薬の処方等で不安のある方は、結局のところお薬手帳等との併用が必要になる場合があります。
また、マイナ保険証においては、別人の情報が誤登録されるなどのトラブルなどもありました。
政府はマイナ保険証の安全性を案内していますが、まだまだ個人情報等に対する不安感をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
まとめ
健康保険証はマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行し、現在はほとんどの医療機関・薬局でマイナ保険証を利用することができるようになりました。
この機会に、マイナ保険証のメリット・デメリットを比較し、納得したたうえで、マイナ保険証を利用するかどうか検討してみましょう。