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派遣社員こそ活用したい!セルフメディケーション税制とは?

派遣で働く方の中には、日々の忙しさで「風邪やちょっとの不調では病院に行かない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方にこそ知っていただきたいのが、ドラックストアでの薬の購入だけで受けられる、「セルフメディケーション税制」です。
セルフメディケーション税制は、確定申告で受けられる医療費控除の一つで、2017年から始まった制度です。言葉だけは聞いたことがあるという方もいらっしゃると思いますが、「大きな病気や怪我をしたわけじゃないから医療費控除は対象外だろう」とスルーしてしまっていませんか?
実は、セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除には該当しない方も受けることができる可能性があります。セルフメディケーション税制がどのような制度で、自分が対象になるかを確認せずにいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、今からでも確定申告に間に合う「セルフメディケーション税制」をご紹介していきたいと思います。今年の確定申告は無理な方も、このタイミングで制度を知っておけば、来年の確定申告に役立つかもしれません!

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、1年間(1月1日〜12月31日)に、自分を含む「生計を一にする家族・親族」が購入した、一般医薬品の合計額から12,000円を超えた分について、所得控除が受けられる仕組みです。控除の上限は88,000円です。
つまり、世帯全体の1年間の一般医薬品購入金額から、12,000円を引いた分が、88,000円以内であれば、すべて所得から控除して、節税できることになります。

すべての医薬品が対象?

一般医薬品とは、処方せんなしでドラッグストアやネット通販で購入できる医薬品のことを指します。しかし、すべての医薬品がセルフメディケーション税制の対象になるわけではありません。
風邪薬、胃腸薬、ビタミン剤、皮膚薬、肩こり・筋肉痛の薬など幅広い種類の中で、厚生労働省が認めた約1,700の医薬品が対象となります。
対象商品には、「セルフメディケーション税控除対象」のマークがあり、多くはレシートにも記載されています。

控除を受けられる条件

セルフメディケーション税制を受けるには、いくつかの条件があります。以下の項目、全てにあてはまる方が対象となります。

所得税・住民税を収めている
対象となる医薬品を年間12,000円以上購入している
現行の医療費控除を受けていない

セルフメディケーション税制と従来の医療費控除を併用することはできません。どちらを適応するかは、ご自身で選択することができます。

健康診断などを受けている

セルフメディケーション税制は、その名の通り、健康の増進や疾病の予防をしている人が対象となります。
具体的には、申告対象の1年間に、①職場での定期健康診断、②特定健康診査(メタボ検診等)、③インフルエンザなどの予防接種、④市町村のがん検診、⑤健康保険組合等が実施する健康診査、のいずれかを受けていることが条件です。

セルフメディケーションを活用しよう!

セルフメディケーション税制をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
世帯全体で年間12,000円以上ならば、「そのくらいの医薬品は買っているかも!」という方も多いのではないでしょうか。従来の10万円以上の医療費控除よりはぐっとハードルが下がりますよね。
もしレシートを保管している方は、今からでも昨年のセルフメディケーション対象分を計算して、確定申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
今回はじめて対象かもしれないと気づいた方は、今年1年間、ドラッグストアでの薬選びやレシートの保管などを意識して、来年の確定申告を目指してみましょう!