派遣では、「配偶者の扶養内で働きたい」と考える方が多くいらっしゃいます。
しかし、一口に「扶養内で働く」と言っても、ご自身や配偶者の状況によって、色々な制度があり、そのルールは複雑です。
実際に、扶養内で働くために、派遣会社と年収の確認をしようと思うと、「いくらまでにすればいいの?」と、悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
扶養の制度をすべて完璧に理解するのは、なかなか難しいものですが、最低限「働き損」にはならないように注意しておきましょう。
「働き損」は扶養内で働いていると、一度は聞いたことのある話かもしれませんが、具体的にどういったことなのかは、意外と知られていないかもしれません。
派遣で働いていく中では、どのようなタイミングで税金が発生し、「働き損」と呼ばれる状況になってしまうのでしょうか?
今回は、最も基本的な「収入が100万円〜130万円」のパターンで考えていきたいと思います。
収入が100万円では?
まずは、収入が100万円を超えたときです。
収入が100万円(自治体によっては93万円)を超えると、住民税が発生します。
住民税には、全員が同額を負担する「均等割」と、所得に一定の税率をかける「所得割」があります。
お住いの地域により金額は変動しますが、平均的に「均等割」は5000〜6000円ほど、「所得割」は10%程度となります。
住民税が発生するラインや税率は、お住いの自治体のホームページ等で確認しましょう。
働き損になるケースはほぼない
住民税は発生するものの、「均等割」「所得割」を合わせても、それほどの負担にはなりません。
あまりにもギリギリ100万円というケースを除けば、働いた分だけ世帯の手取りは増えることになります。
配偶者の受ける税控除に関しても、影響を与えることはありません。
収入が103万円では?
収入が103万円を超えると、所得税が発生します。
所得税は、所得が大きければ税率が高くなっていく、「累進課税制度」です。税率は、5%〜45%の7段階に別れており、「所得が195万円以下」は5%です。
税負担はそう大きくない
住民税と所得税を負担することになっても、金額としてはそう大きくはなりません。
100万円を超えた時と同じく、あまりにもギリギリというケースを除けば、働いた分だけプラスになることが多いでしょう。
配偶者が受けられる税控除にも、まだ影響はありません。
扶養手当に要注意
むしろ注意したいのは、配偶者が会社から「扶養手当(配偶者手当)」を受けている場合です。
会社から受けている扶養手当は、会社の規定によって、手当が受けられる収入が決められています。
その金額が103万円に設定されていることも多くありますので、必ず配偶者の会社の扶養手当の規定を確認しましょう。
例えば、月1万円の扶養手当があるとすれば、年間で12万円のマイナスになります。
ご自身の税負担は軽くとも、扶養手当がなくなることによって、働き損になってしまうケースがあります。
収入が130万円では?
年収が130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から抜けなければなりません。
扶養から抜ければ、当然ご自身で、社会保険に加入する必要があります。
社会保険には、「健康保険」と「厚生年金」があり、「標準報酬月額」によって保険料が決定します。
保険料をチェック
まずはご自身の収入と照らし合わせて、保険料をチェックしてみましょう。例えば、協会けんぽであれば、ホームページに月額表が載っています。
毎月の保険料の負担額は、加入する健康保険組合によって異なりますが、少なくとも、年間で数十万の負担になります。
その金額以上の稼ぎがなければ、手取りは減ることになり、働き損となってしまいます。
ただし、長い目で見れば、社会保険に加入することで、将来もらえる年金が増えたり、病気の際に手厚い給付が受けられる可能性もあります。
税控除には影響なし
配偶者の税控除に関しては、この時点でもまだ影響はなく、150万円までは、変わらず満額の控除が受けられます。
まとめ
扶養内で働くための、基本的な仕組みをご紹介しました。
派遣で働くに当たって、「どこまでの収入を目指すか?」の参考にしていただければと思います。働き損にはならないよう、十分に気をつけていきたいですね。