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知っておいて損なし!職場見学の禁止事項とは?

派遣社員は就業前に「職場見学(顔合わせ)」を行うことが多くなっています。
職場見学は強制ではありませんが、派遣先と派遣社員のミスマッチを起こさないためにも、最近では必須項目となりつつあります。
職場見学で詳しい業務内容や職場環境の確認をしていないと、働き始めてから「想像と違った…」「とても勤まらない…」となってしまうことがあります。就業前に職場見学をすることは、派遣社員と派遣先企業の双方にとって多くのメリットがあると言えるでしょう。
そんな職場見学ですが、実は様々な「禁止事項」があることはご存知でしょうか?
「面接と職場見学は違う」と認識していても、具体的に何が禁止されているのかは意識したことがない方も多いのではないでしょうか?
いざと言うときに、正しい判断ができるように、「職場見学の禁止事項」について知っておきましょう。

派遣法で禁止されていることとは?

まずは、そもそも「労働者派遣法」で禁止されていることをご紹介します。
労働者派遣法では、「事前の面接や個人を特定する行為」が禁止されています。遣先企業は、以下のような行為を行うこと、またはそれを理由に派遣社員を受け入れるかどうかの判断をしてはいけないことになっています。

履歴書の提出

履歴書は派遣社員の個人情報が把握できるものなので、提出すること(提出させること)は禁止されています。
代わりに、派遣登録時に申告した、職務経歴・スキル・資格などをまとめた資料を派遣会社が用意するケースがあります。

限定的な募集

「○○歳まで応募可能」「○○歳代の経験者」といった募集をしたり、年齢を限定した採用は禁止されています。

適正検査・テスト

適正検査やテストも面接と同じものとして扱われます。適正検査の結果で、派遣社員の受け入れを判断することは禁止されています。

職場見学での「特定行為」とは?

では、上記を踏まえて、職場見学で禁止される「個人を特定する行為」の質問とは、どのようなものが考えられるのでしょうか。

住所・年齢など

住所や年齢のような個人情報に当たる質問は基本的に禁止されています。
特に、人種・民族・本籍地・宗教・信仰の有無など、プライベートなことは業務に必要のない情報です。

家族に関する質問

家族構成(結婚しているか、子供がいるか、親と同居しているか)や、家族の職業・世帯収入などに関する質問は、職場見学の時点で答える必要はありません。
就業後は、労務管理のため、必要な情報は伝えなければならないケースがあります。

学歴や前職の退職理由

学歴や前職の退職理由なども答える必要はありません。派遣の仕事は、業務に必要なスキルがあれば、学歴や前職の退職理由などで区別されることはありません。

必要な確認はしっかりと!

職場見学で、個人を特定する質問や、その他禁止事項に関わることがあった場合は、「拒否することが可能である」ということを認識しておきましょう。
ただし、ご自分の許容できる範囲で、派遣先の質問に答える必要性も理解しておいてください。
極端な話、「個人情報だから」という理由で、名前も名乗らないのは常識に欠けていますし、職場見学がうまくいくわけもありません。
そして、派遣先企業にも、「仕事を任せる上で知っておきたい情報」はあります。
例えば、「繁忙期○時間程度の残業が可能か」など勤務条件の確認や、「パソコンでの入力作業ができるか」など業務に関わるスキルの確認は、ミスマッチを防ぐためにも必要になってきます。そういった情報を聞くことは「禁止事項」には当たりません。
必要な情報の確認はしっかりと行えるよう、相手の意図を考えて、質問に答えることを心掛けましょう。
せっかくの職場見学の機会は有効活用してくださいね。