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派遣社員も関係ある?最低賃金とは?

ニュースなどで、時折、「最低賃金」という言葉を耳にします。
最低賃金とは、「働く人がもらえる賃金の最低ライン」を意味するとうことは、ご存知の方も多いのではないかと思います。
しかし、その最低賃金が、都道府県や職種によって異なるということは、あまり知られていないかもしれません。
また、派遣で働く皆さんは、「派遣にも最低賃金は関係あるの?」と疑問に思ったこともあるのではないでしょうか。
すべての働く人にとって関係のある「最低賃金」ですが、その制度については、意外と知らないことも多いのではないでしょうか。
今回は、最低賃金制度の概要と、派遣にどう適応されているかを、簡単にご紹介していきたいと思います。

最低賃金制度とは?

最低賃金制度とは、法律に基づき、国が賃金の最低額を定め、「その最低額以上の賃金を支払わなければならない」とする制度です。
雇用形態に関わらず、すべての人に適応されますので、派遣社員にも該当します。
この制度により、働くすべての人に、賃金の最低額が保障されています。もし、最低賃金未満の賃金しか支払われない場合には、その差額を請求することができます。
また、仮に派遣会社と派遣社員の双方で、最低賃金以下で合意して契約を結ぶことがあったとしても、それは法律上無効となります。

最低賃金の種類とは?

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。両方に該当する場合は、どちらか高い方の最低賃金が適応されます。

地域別最低賃金

都道府県ごとに設定される最低賃金です。
産業や職種にかかわりなく適用され、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。

特定(産業別)最低賃金

特定の産業に従事する方を対象に定められた最低賃金です。
地域別最低賃金よりも、「高い水準の最低賃金を定める必要がある」と認められる産業について、設定されています。適用される産業は都道府県によって異なります。
なお、業種が該当しても、年齢・業務内容・就業期間によっては適用されないケースもあります。

派遣社員と最低賃金

派遣社員にも、最低賃金が適応されることはご紹介しましたが、派遣には注意しておきたい点があります。
それは、派遣会社の所在地に関係なく、「派遣先(就業地域)の最低賃金が適応される」ということです。
つまり、派遣会社はA県にあっても、B県の派遣先に派遣されている場合は、B県の最低賃金が適応されます。

まとめ

最低賃金制度について、基本的なことはご理解いただけたでしょうか?
派遣社員としての立場を守るためにも、最低賃金について知っておいて損はありません。
最低賃金は毎年改定されます。
万が一にも、「最低賃金を下回っていた!」なんてことにならないよう、チェックしておきましょう。