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派遣社員は「住民税を自分で納付」しなければならない?

住民税は、正社員の場合、給与から「天引き」されるのが一般的です。
しかし、派遣社員の場合、住民税が給与から天引きされず、自分で納付するケースが多い傾向にあります。
派遣で働く方は、「なぜ派遣社員は天引きされないの?」と疑問をお持ちではないでしょうか。
また、正社員として働いた経験のある方は、「自分で納付するのは面倒…」と感じているかもしれません。
そこで今回は、派遣社員と住民税の関係から、納付までの流れについて、ご紹介していきたいと思います。
住民税は、滞納すると、延滞金が発生したり、最悪の場合は財産を差し押さえられることもあります。
そんな事態に陥らないためにも、派遣社員として働く場合の住民税について、理解を深めておきましょう。

住民税とは?

まずは、「住民税とは何か?」を簡単におさらいしておきましょう。
住民税は、「都道府県」と「市区町村」に納付する税金で、1月1日時点で居住している地域に税金を納めます。
住民税には、主に、住民が平等に負担する「均等割」と、所得に応じて課税される「所得割」があります。
税率はお住いの地域により異なりますが、おおよその目安は、「課税所得の10%程度」と考えておきましょう。
また、住民税の特徴としては、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年に課税される点が挙げられます。
つまり、前年の所得をベースに住民税が決まるため、転職などで今年の年収が大幅に減っても、住民税の額が減ることはありません。

住民税の納付方法

住民税には、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの納付方法があります。
正社員の場合、「特別徴収」が一般的ですが、派遣社員の場合は、自分で納付する「普通徴収」のケースが多くなっています。

普通徴収

納税者が自分で納税する方法

特別徴収

会社が給与から天引きをおこない、納税者の代わりに納税する方法

なぜ派遣社員は普通徴収なの?

では、ここで冒頭の疑問に戻りますが、なぜ派遣社員は「普通徴収」のケースが多いのでしょうか。
その理由は複数ありますが、主な要因は「働き方の違い」です。
正社員は、一つの会社のみで長期間働くのが一般的ですが、派遣社員は働き方が多様です。例えば、ダブルワークをしていたり、一つの会社で働く期間が短かかったり、就業しない期間があったりすることは、珍しいことではありません。
そのため、住民税が天引きできない月があったり、派遣会社が把握できる範囲を超えて所得が発生している場合を想定し、普通徴収としているケースが多いようです。
ただし、すべての派遣会社で普通徴収をしているわけではないので、気になる場合は、派遣会社に問い合わせてみましょう。

住民税納付の流れ

前述の通り、普通徴収は、自分自身で住民税を納付する必要があります。
6月上旬頃、自宅に、金額が記載された「納税通知書(納付書)」が届きますので、必ず確認しておきましょう。
税金の納付は、指定の金融機関や役所の窓口のほか、コンビニなどでも取り扱ってもらえるため、それほどの手間や時間はかかりません。
納付方法は、一年分の住民税を一括で納付する「一括納付」と、年4回に分けて納付を行う「分割納付」があります。
どちらの方法でも、納税額自体が変わることがないので、自分が払いやすい方法を選びましょう。
ただし、それぞれの納付書には、納付期限があります。
納付期限を1日でも過ぎると、延滞金が発生する可能性がありますので、納付期限には、十分に注意しましょう。

まとめ

住民税の納付は、「普通徴収」でも、納付額が変わるわけではなく、難しい手続きがあるわけでもありません。
派遣社員として働く際は、給与から住民税が天引きされているかを確認し、「普通徴収」の場合は、しっかりと自分で納付の手続きを行いましょう。