松坂市・志摩市・伊勢市・鳥羽市の人材派遣なら株式会社トライ「お知らせ・コラム」ページ

お知らせ・コラム

NEWS / COLUMN

ホーム お知らせ・コラム 2022年度から雇用保険料が引き上げられるって本当?
コラム

2022年度から雇用保険料が引き上げられるって本当?

2022年4月から、「コロナ禍が原因で雇用保険料が引き上げられる」というニュースを見た方も多いのではないでしょうか。
雇用保険の加入条件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」と「31日以上の雇用見込みがあること」です。
以上の条件を満たしていれば、派遣社員も雇用保険に加入しているはずなので、一度給与明細を確認してみましょう。
雇用保険料が引き上げられると、派遣社員にはどのような影響があるのでしょうか?

そもそも雇用保険とは?

雇用保険とは、政府が管掌する公的な保険制度です。
掛金を支払っている加入者に対して、失業時や休業時に「失業給付(基本手当)」や「育児休業給付」などが給付されます。
雇用保険制度は、労働者が困ったときに役立つ保険で、「労働者の生活・雇用の安定と就職の促進」を目的としています。

雇用保険の概要

・失業時や休業時に生活を安定させるための給付を行う
・職業訓練、職業教育を実施し、再就職を促進する
・失業の予防や雇用状態を是正し、離職防止と雇用促進を図る

2022年度雇用保険法の改正

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が2022年3月30日に成立しました。
その主な改正内容は、「雇用保険料率の引き上げ」です。
過去において、雇用保険料率は引き下げが続き、2017年度からは0.9%という低い率が維持されて来ました。
しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、雇用保険の支出が増大したことで、雇用保険の財政が悪化し、雇用保険料率が引き上げられることになりました。

雇用保険料の引き上げは二段階

では、「いつから・どのくらい」雇用保険料は引き上げられるのでしょうか。
そもそも、雇用保険料は定額ではなく、「賃金総額×雇用保険料率」で計算されます。
その中には、「労働者(派遣社員)の給与から天引きされる保険料」と「事業主(派遣会社)が国に支払う保険料」があります。
2022年度の改正では、雇用保険料の引き上げは二段階で行われます。

2022年4月~9月

・労働者(派遣社員)負担の保険料率
 → 据え置き
・事業主(派遣会社)負担の保険料率
 → 0.05%引き上げ

2022年10月以降

・労働者(派遣社員)負担の保険料率
 → 0.2%引き上げ
・事業主(派遣会社)負担の保険料率
 → 0.2%引き上げ

雇用保険料が引き上げられるとどうなる?

つまり、労働者側(派遣社員)に関係があるのは、10月以降です。
10月以降は労働者側も雇用保険料率が上がりますので、その分手取りが減ることになります。
では、どのくらい手取りが減ることになるのか、「賃金20万円の派遣社員の場合」で雇用保険料を計算してみましょう。

2022年9月まで

賃金20万円×雇用保険料率0.3%
=雇用保険料600円

2022年10月以降

賃金20万円×雇用保険料率0.5%
=雇用保険料1,000円

雇用保険料差額

(9月まで)600円-(10月以降)1,000円
=(手取り)-400円

まとめ

雇用保険制度があることで、安心して働くことができている方も多いのではないでしょうか。
今回の改正で雇用保険料率は上がりましたが、状況が好転すれば、また保険料率が下がる可能性もあります。
雇用保険は、派遣社員にとっても大きな役割を担う制度だからこそ、法改正があった際は、しっかりと概要を押さえておきましょう!