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派遣が禁止されている業務とは?5つの派遣禁止業務

皆さんは、「派遣の仕事」と言われるとどんな仕事をイメージしますか?
多くの方は、データ入力や電話対応など事務系の仕事や、工場など製造系の仕事を想像されるかもしれません。
しかし、現在では、事務系・製造系以外でも、幅広い分野で派遣社員として働くことができます。
派遣で取り扱える業務は、「労働者派遣法」という法律で定められています。
制定された当初は、派遣できる業務が13種類に限られていましたが、法改正や規制緩和により、今ではほとんどの業務で派遣が可能となっています。
逆に現在では、派遣で取り扱えない業務の方が限定的と言えるでしょう。
今回は、その限定的な「派遣の禁止業務」についてご紹介していきたいと思います。
今回ご紹介する「派遣の禁止業務」以外の業種は、求人さえあれば派遣として働くことが可能ということになります。
幅広い分野で、派遣社員として活躍の場があることを、ぜひ知っておいていただければと思います。

派遣が禁止されている業務とは?

さまざまな業種で活躍している派遣社員ですが、「派遣の禁止業務」が法律で定められています。
派遣に禁止されている業務を行った場合は、法的なペナルティを受ける可能性もあります。
「派遣の禁止業務」は、大きく分けて5つあります。
業種ごとに、派遣が禁止されている業務を、具体例を交えてご紹介していきたいと思います。
禁止行為に当たらないと思いがちな業務も、日常的に行うと違反となるケースがあるため、注意が必要です。

禁止業務① 港湾運送業務

港湾運送業務とは、港湾における運送関連の業務が対象になります。
港湾における船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送、また船積貨物の鑑定・計量等の業務です。
単純に貨物の積み込み・積み下ろしのみではなく、荷物を置く場の清掃や、港湾倉庫内での作業なども該当するため、注意しましょう。

禁止業務に該当する事例

・船舶への貨物の積み下ろし
・船舶に積まれた貨物の荷造り・荷解き・梱包
・船や湾岸の荷物を積み下ろす場所の清掃
・港湾倉庫内での貨物の荷解き・仕分け

禁止業務② 建設業務

建設業務とは、建築工事現場での業務が対象になります。
建築工事現場における、土木、建設、改造、保存、修理、解体の作業、またはその準備に係る業務です。
禁止されている業務に規模は関係なく、家屋の建築現場から、鉄道や空港の開設業務まで適用されます。
また、現場の清掃や資材の運搬などは禁止業務ですが、施行計画の作成や、工程管理・品質管理などは禁止業務には含まれていません。

禁止業務に該当する事例

・現場での資材の運搬・組み立て・設置・撤去
・現場での準備作業(建材の加工等)
・現場での車両の出入り管理
・現場の整理・清掃

禁止業務③ 警備業務

警備業務とは、商業施設・公共施設・駐車場・遊園地等で、盗難や負傷等の事故発生を警戒し、防止する業務です。
一見すると警備業務に見えないような行為も、繰り返し行うと警備行為にあたるため、注意が必要です。

禁止業務に該当する事例

・会場や店舗入口での手荷物検査
・事故発生の防止・警戒のための巡回・巡視・注意喚起
・駐車場や会場での人や車両の誘導・整理
・運搬中の貴重品・金品の監視
・警備室や無人の建物内への警備目的での常駐

禁止業務④ 病院などでの医療関連業務

医療に携わる行為は、派遣が全般的に禁止されています。
病院や診療所での、医師・歯科医師・薬剤師・助産師・看護師・栄養士等の業務が対象になります。
ただし、医療関連業務については、以下の場合は禁止対象になりません。

禁止対象にならない場合

・紹介予定派遣
・病院・診療所等以外の施設(社会福祉施設等)で行われる業務
・産休・育休・介護休業取得者の代替業務
・へき地医療など都道府県が必要と認めた医療関連業務

禁止業務⑤ 弁護士などの士業務

弁護士や税理士など、いわゆる「士業」と呼ばれる職種は、全般的に派遣による業務が禁止されています。
弁護士・外国法事務弁護士・司法書士・土地家屋調査士の業務や、建築士事務所の管理建築士の業務などが対象になります。
ただし、公認会計士・税理士・弁理士・社会保険労務士・行政書士などの業務では、一部で派遣が認められています。

まとめ

派遣の禁止業務は、専門性・特殊性が高く、馴染みの薄いものがある一方で、比較的身近な業務もあったのではないでしょうか。
今回ご紹介した、「5つの派遣の禁止業務」以外の業種は、求人さえあれば、派遣として働くことが可能だということも覚えておいてくださいね。