派遣で働く皆さんは、すでに派遣会社から「令和6年分源泉徴収票」を受け取っていることと思います。
源泉徴収票には、給与の支払額や所得税控除の合計額、扶養親族の情報、社会保険や生命保険の額などが記載されており、年末調整を派遣会社で受けた方は年末調整の結果が反映されています。
では、その令和6年分の源泉徴収票には、例年とは異なる記載があることはお気づきでしょうか?
源泉徴収票の様式自体は昨年と変更ありませんが、令和6年分の源泉徴収票をよく見ると、「摘要」という欄に例年にはない記載があります。
この摘要欄の記載はどのような意味なのでしょうか?
令和6年分の源泉徴収票について、摘要欄を中心にご紹介していきます。ぜひこの機会に確認してみましょう。
令和6年分の源泉徴収票の摘要欄
先ほどご紹介した通り、源泉徴収票は、給与の支払額や所得税控除の合計額などが上部に記載されています。
その下に「摘要」という欄があり、この欄に令和6年分の源泉徴収票にしかない記載があります。
それは、「源泉徴収時所得税減税控除済額 〇〇〇円」「控除外額 〇〇〇円」という記載です。
もしも令和6年分の源泉徴収票に上記の記載がない場合は、その源泉徴収票が発行されたた会社で年末調整を行っていない可能性があります。
年末調整は一つの勤務先でしか受けらないため、ダブルワークや副業をしている方や、年の途中で退職した方は、正しい税額に精算するために確定申告が必要になる場合があります。
現在手元に摘要欄の記載がない令和6年分の源泉徴収票がある方は、一度確認してみましょう。
「減税控除済額」「控除外額」とは?
では、摘要欄の記載についてくわしくご説明していきます。
まず思い出していただきたいのは、「定額減税」です。
令和6年度の税制改正に伴い、令和6年分の所得税について特別控除が実施されました。
毎月の給与から引かれる源泉徴収額が少なくなったり、住民税が安くなったりしたことで、定額減税を実感された方も多かったのではないでしょうか。
年末調整において、その定額減税によって所得税額から控除された額が、「源泉徴収時所得税減税控除済額」です。
そして、「控除外額」は、年末調整において定額減税で控除しきれなかった金額となります。
定額減税の対象を確認
令和6年分の源泉徴収票で確認していただきたいのは、摘要欄の「源泉徴収時所得税減税控除済額」と「控除外額」の合計額です。
この二つを合計すると定額減税の控除額になるため、定額減税の対象人数が正しいかどうか確認することができます。
所得税の定額減税は1人あたり3万円で、家族を扶養している場合は、扶養している家族の人数分プラスされます。
例えば、定額減税の対象人数が「本人」のみの1名であれば、「源泉徴収時所得税減税控除済額」と「控除外額」の合計額は3万円になります。
定額減税の対象人数が「本人」「配偶者」「子ども」の3名であれば、合計額は3万円×3名=9万円になります。
ご自身が把握している定額減税の対象人数と、摘要欄の合計額が合わないようであれば、早急に派遣会社の担当者に相談しましょう。
摘要欄の記載例
以上を踏まえ、お手元に令和6年分の源泉徴収票がある方は摘要欄を確認してみましょう。
例えば、「源泉徴収時所得税減税控除済額 30,000円」「控除外額 0円」であれば、定額減税の対象人数は本人のみの1名であり、年末調整において定額減税の適用を満額受けられていることになります。
一方で、「源泉徴収時所得税減税控除済額 50,000円」「控除外額 40,000円」であれば、定額減税の対象人数は3名で、年末調整で9万円のうち5万円は引いているが、4万円は引ききれなかったことを表しています。
この場合、源泉徴収票の右上にある「源泉徴収税額」は0円になっているはずです。
扶養人数が多い方や、給与収入が高くない方は、定額減税分が引ききれないケースも多いようです。
「控除外額」がある場合の手続きは?
「控除外額」に金額の記載がある方は、令和6年分だけでは定額減税額を引ききれていないことになります。
しかし、この引ききれなかった定額減税額は、令和7年1月以降に支給される給与から引かれるわけではありません。
国税庁のホームページには、「源泉徴収票に控除外額の記載がある場合には、給付金の支給(令和6年中に支給された調整給付金と令和7年に支給予定の追加給付金)による対応がある場合があります。給付金の詳細については、お住いの市区町村にお尋ねください」と書かれています。
つまり、控除外額の記載がある方は、令和6年中にすでに調整給付金が支給されているか、令和7年に追加給付金が支給される予定で、今後お住いの市区町村から何かしらの案内があるものと思われます。
ただし、「控除外額」は給付金額を算出するためのものなので、「控除外額」と給付される額は必ずしも一致するわけではありません。
まとめ
今年も確定申告の時期になりました。
派遣で働く皆さんは、昨年末に派遣会社で年末調整を受けていれば、原則としては自分で確定申告をする必要はありません。
しかし、もし令和6年分の源泉徴収票を改めて確認した結果間違いが見つかった場合は、確定申告で正しく申告し直すことができるケースも多くあります。
ぜひこの記事も参考に、確定申告ができるうちに、令和6年分の源泉徴収票を確認してみてください。