派遣で働く方の中には、もう年末調整を提出された方も多いでしょうか?
年に一度の申告を終えてほっと一安心ですが、もしかすると「年末調整をしているから確定申告は関係ない!」と思っていませんか?
実は、年末調整には対象にならないものがあります。年末調整をしていても、確定申告をした方がいいケースがあるのです。
今回は、派遣で働く方も知っておきたい、「確定申告をした方がいいケース」について、基本的なものをご紹介していきます!
年末調整の対象とならないもの
年末調整の対象とならないため、自分で確定申告をしなければいけないものがいくつかあります。その中で代表的なものをご紹介します。
医療費控除
1年間の医療費が10万円を超える場合、医療費控除の対象になります。年収が200万円未満の方は、所得の5%を超える場合が対象です。
医療費控除は、通院の交通費も対象になるなど、意外と知られていない部分もあります。「もしかしたら…?」と思う方は、一度医療費控除の詳細を調べてみましょう。
寄付金控除
ふるさと納税などで寄付をした場合、寄付金控除の対象になりす。学校や公的事業などへの一定の寄付も対象です。
ふるさと納税は、寄付先が5団体までなどの条件を満たせば、確定申告が不要な「ワンストップ特例制度」が利用できます。
住宅ローン控除
住宅ローン等でマイホームを新築・増改築したときは、住宅ローン控除の対象になります。
年収が3000万円以下であることや返済期間が10年以上などの条件があります。2年目以降は年末調整で手続きすることができ、確定申告は不要となります。
確定申告をした方がいいケース
特別な控除対象がなくても、確定申告をした方がいいケースもあります。「年末調整に間に合わなかったらもう無理かな?」とあきらめてしまわないようにしましょう!
生命保険控除などの申告漏れ
一般的に多いのは、生命保険・個人年金・社会保険料などの「申告漏れ」です。
証明書が会社の締め切りに間に合わなかったり、後から対象のものに気づくこともあります。
まずは年末調整の訂正ができるかを派遣会社に相談し、無理な場合は確定申告を検討してみましましょう。このケースは、税金が戻ってくる可能性が高いと言えます。
扶養人数等に変更があった場合
1年間の間にご自身やご家族の状況に変化があった方も注意が必要です。特に扶養人数に変更があった場合、所得税だけでなく住民税にも大きな影響がある可能性があります。
年末調整で申告し忘れた方や、年末調整後の結婚や離婚でご自身の状況に変化がある方は、一度会社に相談してみましょう。年末調整の訂正ができなければ、確定申告をしましょう。
確定申告が必要か確認しておこう
年末調整以上に、「確定申告」という言葉は敷居が高く感じるかもしれません。しかし、確定申告をしないことで、「税金を払いすぎている」場合があります。逆に、払うべき税金を払わないと「脱税をしている」ことになってしまいます。派遣で働く方も、一度ご自分は確定申告が必要か確認しておきましょう!