派遣で働く上で、「103万円の壁」という言葉を耳にしたことがある方は、多いのではないでしょうか。
103万円の壁は、「扶養の範囲内で税金がかからない」という認識のもと、その範囲内で働こうとされる方もいらっしゃると思います。
しかし、きちんと103万円の壁を意識して働いているはずなのに、給与明細を確認してみると、「所得税」は引かれていることがあります。
扶養の範囲内で働いているはずなのに、「なんで所得税が引かれるの?」「何か手続きが必要なの?」と不安になってしまうかもしれません。
結論から言うと、所得税は年末で正しい額に調整しますので、一旦支払っても戻ってくる可能性がありますが、そういったしくみを理解していないと、びっくりしてしまいますよね。
そこで今回は、「所得の基本的なしくみ」についてご紹介していきたいと思います。
所得税の基本的なしくみ
所得税は、1年間(1月〜12月)の「所得」に応じて、国に納める税金です。
所得には、様々な分類がありますが、派遣社員の場合は、ほとんどが「給与所得」に分類されます。
給与所得者の場合、所得税は、年間の収入から、「給与所得控除55万+基礎控除48万=103万円」を引いた額に課税されます。
つまり、収入が103万円を超えなければ、「課税される額」が0円となりますので、所得税は発生しません。
所得税は、基本的に月ごとに計算し、給与から「源泉徴収(天引き)」されます。
年103万なのに所得税が引かれるワケ
前述した通り、所得税の発生するラインは「1年間で103万円」ですが、所得税は「月ごと」に源泉徴収されます。
つまり、年間とは別に月ごとの基準が存在し、「1ヶ月で8万8000円」となっています。
「1年間で103万円」に収まるように働いていても、「1ヶ月で8万8000円」を超えてしまうと、その月は所得税が源泉徴収される可能性があります。
所得税はもどってくるの?
では、「1年間で103万円」かつ、「1ヶ月で8万8000円」以内で働かなければならないのか言うと、そうではありません。
所得税の月ごとの基準は、「税額表」によって決められていますが、この税額表とは、簡単に言うと、「月の給料を年間に換算すると、所得税はこのくらいになる」という概算なのです。
その概算を、年間で正しい額に再計算するのが、「年末調整・確定申告」です。
「1ヶ月で8万8000円」の基準によって支払った所得税があっても、「1年間で103万円」以内だった方は、年末調整・確定申告によって、多めに支払った所得税が戻ってくる可能性があります。
「扶養控除」も同時に考えよう
ここまでご自身の所得税についてご紹介してきましたが、ご家族のある方は、配偶者や親の「扶養控除」のことも、同時に考えておきましょう。
税金において、「扶養控除」は大きな意味を持ちます。
扶養控除を外れることにより、それまで扶養していた方(配偶者や親)の税金が増えてしまう可能性があります。ご自身の所得税の負担は少額でも、世帯全体で考えると、稼いだ分以上に税金が増えてしまうことも考えられます。
「1年間で103万円」を超えて、扶養控除から外れた場合に、「世帯全体の税負担がどうなるか」もシミュレーションしてみましょう。
各種控除も利用しよう!
税金の負担を少なくするためには、収入を減らすとうい方法もありますが、それでは当然手元に残るお金が減ってしまいます。
そこで有効なのは、各種控除を利用することです。
一般的に「103万円の壁」と呼ばれるのは、給与所得控除と基礎控除のみで、他に控除できるものがない状態での計算です。
税金の計算上有利になる制度は、他にも「生命保険控除」や「ふるさと納税」など、様々なものがあります。ぜひ一度、ご自分が利用できる控除を調べてみましょう。上手に控除制度を利用することで税金を減らせる可能性もありますよ!