近年、仕事と子育てを両立する方が増えています。
正社員であれば、「産休・育休が取れる」ということはご存じだと思いますが、「派遣社員にも産休・育休はあるの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
もしかすると、「派遣社員は妊娠したら仕事を辞めなくてはいけない」と思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、実は、派遣社員も産休・育休を取ることができます。
産休・育休は、正社員や派遣社員といった雇用形態に関係なく、「一定の条件を満たせば取得できる」ということが、法律で決まっています。
ただし、派遣社員が産休・育休を取得するためには、この「一定の条件」を理解しておく必要があります。
そこで今回は、「そもそも産休・育休とは?」といた基礎知識から、「派遣社員が産休・育休を取得するための条件」についてご紹介していきたいと思います。
産休とは?
産休とは、正式には「産前休暇・産後休暇」のことで、その名の通り、産前と産後に休みを取得できる制度です。
産休の取得には、特に難しい条件はありません。女性の労働者は、雇用契約の期間内なら、誰でも取得することが出来ます。
産休の期間と条件は以下の通りとなります。
なお、取得手続きは、産休・育休ともに、派遣先企業ではなく、派遣会社に行います。
産前休暇
・出産予定日の6週間前(多胎出産の場合は14週間前)
・本人の希望により取得
産後休暇
・出産の翌日から8週間
・本人の意識に関係なく強制的に取得
育休とは?
育休とは、「育児休業」のことで、産後8週間の産休が終わった後、「子供が1歳になるまで」の期間、取得することができます。
先述の通り、産休は女性なら誰でも取得することができますが、育休には取得条件があります。
なお、休業期間は原則「子供が1歳になるまで」ですが、保育園がみつからないなどの事情がある場合、「子供が1歳6カ月~2歳になるまで」延長ができます。
育休取得の条件
では、育休の取3つの得条件について、くわしくご紹介していきます。
1年以上同じ派遣会社に雇用されている
育休前の1年間、同じ派遣会社に継続して雇用されている必要があります。
派遣先はいくつ変わっていても問題はありません。
子供が1歳6カ月以降も雇用見込がある
育休とは、復帰を前提として、育児のために仕事を休むことです。
そのため、子供が1歳6か月に達する日まで、「雇用契約が継続している」か、「契約更新する見込みがある」ことが条件となります。
つまり、育休中に派遣会社との雇用契約が切れる方や、育休後に同じ派遣会社で働く気がない方は、対象外となります。
週の所定労働日数が3日以上ある
基本的に、育休が取得できるのは、週3日以上勤務している方です。
法律で、「所定労働時間が週2日以下の労働者は育休の対象外にできる」と定められています。
まとめ
派遣社員も、産休・育休を取ることができます。
ただし、産休・育休の取得を検討する場合、「契約期間」には十分に注意しましょう。
また、条件が合えば、「出産育児一時金」や「育児休業給付金」など、受け取れる一時金や給付金もあります。
出産後のビジョンを明確にするためにも、妊娠がわかったら、早めに派遣会社に相談しましょう。